「パワハラ免職『適法』」「元消防士の逆転敗訴確定」「最高裁」
◆弁護士 飛田 博
2022年9月14日 日経新聞朝刊社会面
(飛田コメント)
一、二審で免職処分は重すぎるとして違法とされたのに、最高裁が、「処分は適法だった」と自ら判決したのがポイントですね。
本件は、部下が言われたことができず、上司の側も、はじめは冷静に注意・指導をしていたが、それでも部下ができないので、注意・指導がエスカレートしていきパワハラに至るという、よくオフィスである典型的な例とは異なりますが、「パワハラについては厳しい態度で臨む」といった最高裁のメッセージが感じられますね。
(自戒も込めて)、パワハラには気を付けましょう。
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