嫡出推定規定の改正
◆弁護士 飛田 博
2022年12月11日 日経新聞朝刊27頁
「再婚後出産、現夫の子に」「嫡出推定で改正民法成立」「明治以来初 無戸籍解消へ」との見出しの記事から
(飛田コメント)
改正民法では、離婚後100日間の再婚禁止規定は廃止、離婚後300日以内に子供が生まれた場合、原則として前夫の子として推定し、例外的に子供が生まれた時点で再婚していた場合には現在の夫の子供として推定するということになったようです。改正前は、離婚後300日以内に子供が生まれた場合、母が他の男性と結婚していても前夫の子供と推定されることになっていたので、今の時代にあっているとは思われず、よい方向での改正だなと思うのですが、再婚していない場合には、前夫の子供と推定されてしまうので、その点を残したのが適当であったかは議論がわかれるところだと思います。私的には、離婚間際に、夫婦が子供を作ろうとするのか少々疑問がありますし(もちろん中にはいるのでしょうが、普通は作らないのではないか?)、前夫の子供と推定されるのが嫌で、依然として出生届をしない(したがって無国籍となる)例がなくならないのではないかと思うのですが、いかがでしょう?