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第一種動物取扱業の申請方法

ペットのお仕事を始めたい!!と思われてる方も多くおられるのではないでしょうか。

何を隠そう実はわたしも一瞬だけでしたが開業した経験があるんです!!

建物の事情で実際にオープン前に閉店してしまいましたが、、、

しかし事実として、第一種動物取扱業者登録簿に名前が載っていたんですよねw

ということで今回はわたしの経験を踏まえて、第一種動物取扱業の申請の仕方を中心にお話していきたいと思います。

1.第一種動物取扱業ってなに??

そもそも第一種動物取扱業って何なのでしょうか?

簡単にザックリいうと、日本で動物(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類)を取り扱う仕事をする業種のことだと思ってもらえば良いです。

そしてこの第一種動物取扱業というのは、各都道府県や市に登録されることで初めて仕事として活動してよくなります。

逆にいうと、登録されてないのに動物でお金儲けをしようとすると違法行為になるので注意してください。

さすがにもうないと思いますが、メルカリなどのフリマアプリで動物が商品として出ていた時期がありましたが、あれは違法になるので気をつけてくださいね。

あとお金を受け取っていない場合(シェルターなど)であっても、第二種動物取扱業の規制にはいってくる場合もあるので気をつけてくださいね!

第一種動物取扱業の詳細については、環境省のホームページからみることができるので、良ければそちらをご覧ください。

2.第一種動物取扱業をするために必須の動物取扱責任者

第一種動物取扱業をおこなうためには、必ずそのお店ごとに動物取扱責任者という人を任命しなければいけません。

この動物取扱責任者は誰でもなれる訳ではなく、ある条件が決められています。

なのであなた自身がその条件を満たすか、その条件を満たす人を雇わないといけません。

この記事をみてくださっている方は、おそらく自分自身で小さく動物取扱業をしようと思っている方が多いと思います。

なのでまずは動物取扱責任者になれるように頑張りましょう!!

具体的な動物取扱責任者の条件は

①やろうとしている動物取扱業種で実際に半年以上働いていた。

②やろうとしている動物取扱業種の知識・技術について1年以上かけて教えてくれる学校を卒業している。

③国が認めた団体が出している資格を持っている。

以上の3つのうちのどれか1つでも当てはまればOKです!

つまりこれからやろうペットのお仕事をやりたい!と思う人は、上の3つのうちのどれかを満たせるようにしていきましょう。

そして詳しいことはそこで勉強してください!

この記事では、具体的な申請方法について話していきたいと思います。

3.動物取扱業の申請方法

私は2020年の初めに愛知県で開業しました。

なのでここから説明する申請方法は愛知県のものになりますが、各自治体で大きく変わることはないと思います。

この記事を参考にしながら、『愛知県』を自分の都道府県に置き換えてみてみてください。

①自分の地域の管轄場所を知ろう!

各都道府県の開業しようとする地域ごとに、動物取扱業の管理をしてくれる場所が決まっています。

まずはそれがどこなのか知っておきましょう。

ちなみに愛知県の場合は愛知県動物愛護センターの本・支所で受け付けてくれます。ただし名古屋市と岡崎市はそれぞれの市が担当となり、問い合わせ先が異なりますので注意してください。

ちなみに担当本・支所はこんな感じになっています。

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・愛知県動物愛護センター 電話: 0565-58-2323

・尾張支所 電話: 0586-78-2595

・知多支所 電話: 0569-21-5567

・東三河支所 電話: 0532-33-3777

・名古屋市(動物愛護センター)電話: 052-762-0380

・岡崎市(動物総合センター)電話:0564-27-0444

②必要書類をそろえよう!

次に必要書類をそろえます。この書類はそれぞれ2部ずつ(正本・副本として)必要になります。忘れずに2部ずつ作るようにしてくださいね。

・第一種動物取扱業登録申請書

申請書を作成します。私はMacだったのでPagesで作成しました。Word版のものも載せておきますので、良ければそちらもご利用ください。


・飼養施設の付近の見取図

これはGoogleマップからの印刷で大丈夫でした。この地図をみて実際に訪問されるので、わかりやすい目印などの乗ったマップを印刷すると親切ですね。

・飼養施設の平面図

もし一軒家の方であれば、家の図面があればそのコピーで大丈夫です。

場図面に飼養設備などの設備を書き込む必要がある場合もので大きめにコピーすることをオススメします。

賃貸の場合には、大家さんや管理会社に相談してみてください。

また賃貸の場合には、その建物を第一種動物取扱業として使用する承諾書も必要になります。

承諾書のファイルが県のホームページで見つからず、私はメールで送ってもらって作成しましま。

なので該当する場合は、担当の動物愛護センターに問い合わせてみてください。

・動物愛護法第12条第1項第1号〜第7号までに該当しないことを示す書類

読んでチェックを入れる書類です。書類を添付しておきますね。


・登録申請手数料

愛知県の場合は1業種につき15,000円が必要になります。ただし同じ施設内で別の業種の申請をする場合には、2業種目からは12,000円になります。

具体例としてわが家の場合をご紹介すると

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となりました。

ちなみに登録には現金ではなく愛知県収入証紙を購入し、それを申請時に持っていく必要があります。

動物愛護センターでは収入証紙は購入できないので、面倒ですが、市役所や保健所や県警に行って購入してくださいね。

なお、同一敷地内に他業種がある場合は・事業所及び飼養設備の配置図も必要になります。

・その他書類

わが家では、トレーニング(訓練)とトリミング(保管)の業種だったので以上の書類で大丈夫でしたが、販売や貸出をおこなう場合には

・業務の実施の方法

・犬猫等健康安全計画

もしも特定動物(クマとかオオカミとか)を扱いたい場合には

・特定動物飼養・保管許可証の写し

が必要となります。

実務経験で動物取扱責任者になるには

・動物取扱業実務従事証明書

も必要ならなります。

実は結構めんどくさいんですよね、、、

③1番伝えたいこと

ここまで読んでウンザリされた方も多いと思います。

むしろここまで読む前にほとんどの人がリタイアするんじゃないでしょうか?

確かにめんどくさくて大変な作業になります。わけわからず何度も叫びたくなりました。

そんな方に是非とも伝えておきたいことがあります。それは

困ったら問い合わせてみよう!

ということです。わたしも何度も問い合わせたのですが、その度に驚くほど親切に教えてくれます。その場でわからないことは、調べて後日電話で連絡くれるくらい丁寧にやってくれます。

ここだけの話

『本当に行政が担当してるのかな?』

と思ってしまったほど、ものすごく親切でした。

なので困る前から一度問い合わせてもらうと安心して作業も進められるんじゃないかと思います。

4.まとめ

今回は第一種動物取扱業に登録するための手続きについて説明しました。

本当に色々とめんどくさい手続きが必要になる第一種動物取扱業ですが、それを乗り越えた先にはやりたかったペットのお仕事が待っています。

日本のペットのため、またペット業界のためにも、これから新しくペットの仕事始めるみなさんが、本当にペットのためになる素晴らしい施設を運営していただくことを心から期待しています。

という事で今後も愛犬のためになる情報を発信していきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします!


最後まで読んでいただき ありがとうございます。 これからも一緒に わんちゃんの勉強できたら嬉しいです😊 もしサポートいただけましたら すべてわんちゃんのために活かしていきます!