バー開業へはすんなりいかないって話
こんにちは3✕3スタッフです。
最近、自転車で事故して顔に大怪我をおい、美味しいご飯も食べれず、ただただ悲しい思いをして、やっぱり健康が一番だなと思う今日この頃です。
さて
今日は、行政手続きはなかなかうまく行かなくて困っています・・。消防検査って自治体により条例が違うから、連絡をしてもなかなか詳しいこと「これをすれば大丈夫です」が確認できない。(各自治体で違うからしょうがないんだけど・・)今月、物件の契約を控えているのでその前に確認をしておこうと思って、いろいろと調べたけど、なかなか良い情報が見当たらない。
わかったことは僕らの規模感(小さい)であれば甲も乙も防火管理者の資格はいらないということはわかった。防火管理者はOK!!
次に防火対象物使用開始届を出すのも理解した。提出した後に消防検査と言われることをするのも理解した(現地調査がない場合もあるらしいが・・)。
この次に防火対象物工事等計画届これが大問題で理解不能・・まず聞き慣れない(笑)対象物ってちさな消化器みたいなことを指したりするのかな〜??少し調べてみると
防火対象物とは、
消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義
まあ、建物のことを防火対象物と定義するのだろうと理解した。
ここからが問題、この防火対象物を工事する場合は、図面の提出が必須!!図面なんて持っているはずないし、不動産屋も保管義務なんてないから持ってるわけないし、法務局行ったって図面なんてあるわけない・・
・防火対象物の概要表
・案内図
・平面図
・詳細図
・立面図
・断面図
・展開図
・室内仕上表及び建具表
・火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図
僕らがやる小さいところでほとんど工事もしないようなお店は基本的に、ここまでいるのかって疑問だけど提出が必須ってどういうこと・・、まあ平面図はいいとしても断面図ってすごく難しい、厳しい。消防署に確認したら手書きはNGらしい・・。やっぱり調べても
1、軽微な工事にあっても、設置届を省略することはできないものであること。
あーあーあー
大変だ、契約にはライバルが出現するし、消防では断面図問題が浮上してもうどうしよー、これから保健所問題が浮上すると思うし・・。
バーを開業するのは簡単だと思っていただけど、壁が多いです。これからどうなることやらで、今日はここまでにしておきます。『西荻窪 三ツ星洋酒堂』には、程遠いなー。
また見ていただけると嬉しいです。
TwitterやInstagramをちょこちょこ更新しているので良かったら見てください。
Twitterアカウントお持ちの方はこちらから⇒https://twitter.com/33BAR1
インスタアカウントお持ちの方はこちら⇒https://www.instagram.com/sazan_3x3/