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宅建合格!法令上の制限(都市計画法-開発行為-編)


開発行為

建築分の建築または特定工作物の建築のように供する目的で
土地の区画形質の変更(造成)をすること
開発行為を行うには、都道府県知事の許可が必要です

造成     建築
 ○   +  ○  = 許可必要
 ×    +  ○  = 許可不要(元々造成されてて、何か建てる)
 ○   +  ×   = 許可不要(青空駐車場→開発行為じゃない!)

第一種特定工作物

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど
→コンクリートやアスファルトなどを作る工具など

第二種特定工作物

  • ゴルフコース

  • 1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・動物園・その他運動施設や墓園等

開発許可の例外

②農林漁業用構築物を建築する目的の開発行為

畜舎、温室、サイロなど、さらに農林漁業者の自宅も含む
なお、農産物を加工する工場は農林漁業用構築物にあたりません!

③公益場の必要な構築物を建築する目的の開発行為

駅舎、公民館、図書館、変電所、博物館など
(病院や社会福祉施設、大学は入らない!)

④都市計画事業の施行として行う開発行為など

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業の施行として〜がキーワード!個人的な開発は許可がいる!

開発許可の手続き(事前手続き)

①1ha以上の開発行為は、有資格者の設計が必要
②開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議、同意
③設置される公共施設の管理者との協議
④土地等の権利者の相当数の同意

開発許可の手続き

申請の記載事項に予定建築物等の用途が入っている!

開発許可の手続き


※ 用途地域の定められていない土地の場合知事が制限を定めることができる

開発行為の内容の変更

開発行為の内容の変更

 都市計画事業に関連する行為制限

都市計画事業に関連する行為制限

※ 都市計画事業の事業地内において行われる建築物の建築は、非常災害の応急措置として行うものであっても、障害となるものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要がある

市街化調整区域の許可

市街化調整区域では、開発行為に当たらなくても建築物の新築・建築物の改築や用途変更をしてはいけません!(建物建てるだけでも許可必要)

さいごに

今回は都市計画法-開発行為-についてまとめました
次回は建築基準法についてアウトプットしたいと思います!

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