宅建合格!権利関係(虚偽表示編)
昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!
虚偽表示
虚偽表示とは、相手方と通じて虚偽の意思表示をすることです
例えば、差し押さえを逃れるために口裏を合わせて売却したかのように見せかける架空契約などが虚偽表示にあたります
そもそも虚偽表示は契約が成立していないため、もともと契約は無効です
それでは、第三者が絡むとどうなるのでしょうか?
詐欺・脅迫と同様Cが悪意の場合はAはCに対して取消しを主張できます
しかしCは善意でありさえすれば、Aに勝つことができます
(過失の有無関係なし)
そもそも虚偽表示をしているので自業自得といったところですかね…!
保護する必要なし(可哀想ではない)!
契約後Cが悪意の場合
契約時点でCが善意である限り、のちに悪意となっても
AはCに取消しを主張できません!
善意のCが悪意のDに売却した場合
一度でも善意の人を介した場合は、その後悪意の人に売却したとしても
取消しを主張できません!
さいごに
今回は虚偽表示についてまとめました
次回は錯誤についてアウトプットしたいと思います!