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宅建合格!権利関係(未成年者編)
昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!
未成年者
18歳未満の人のことで、基本的に契約を取り消すことができる
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取り消すことができない例
・成年者と同一の行為能力を有する未成年者の場合
保護者が未成年者に営業を許可した場合、
成年者と同一の行為能力を有する未成年者となる
※ 古着屋さんの営業許可の場合、古着に関することのみ取消しできなくなる
(土地売買の契約の取消しはできる!)
・単に権利を得または義務を免れる行為の場合
未成年者が損をしない行為については取り消しできない
・保護者が同意した場合
・お小遣いの範囲内での行為の場合
・成年者であるように信じ込ませるように詐術を用いた場合
保護者
親権者または、未成年後見人のこと
保護者は、追認権・同意権・取消権が認められている
さいごに
今回は未成年者についてまとめました
次回は成年被後見人についてアウトプットしたいと思います!