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宅建合格!法令上の制限(国土利用計画法編)

国土利用計画法

理由のない土地の買い占めが起きないように、地価の上昇を招く恐れがある取引を規制しています
国土法は届出制として、事後届出制と事前届出制(注視区域内・監視区域内)があります!

事後届出制

届出が必要な土地売買等の契約

基本的に、値上がりするような事象は届出が必要で、
値上がりしないような事象は届出が不要です

 値上がりする           値上がりしない 
・売買、売買予約         ・抵当権、不動産質権の設定
・譲渡担保            ・贈与、相続、遺産分割
・代物弁済の予約         ・法人の合併
・権利金等がある賃貸借      ・時効取得
・形成権の譲渡          ・○○権の行使
・信託受託後の有償処分(売却)   ・信託

一定の面積以上(2*5=10)

一定の面積以上と土地を取引した場合、買主基準で考える!
物理的な一体性及び計画的な一体性がある場合(隣地で最初から買うつもり)
個々の取引についても(市街化区域1,000㎡*2でも)都度届出を行う必要がある

市街化区域              2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域     5,000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域含む)    10,000㎡(1ha)以上

届出不要の例外

  • 売主及び買主どちらかが国、地方公共団体、○○公社等の場合

  • 調停に基づく場合

  • 農地法3条(農地を農地のまま売買)の許可を受けた場合

事後届出制の手続き(買主のみ)

事後届出制の手続き

🌱 チェックPoint 🌱

①値上がりするかどうか(相続とか)
②該当土地の規模
③まとまり・計画性
④売主・買主に国等が関わっているか
⑤事前届出か事後届出か

さいごに

今回は国土利用法についてまとめました
次回は農地法についてアウトプットしたいと思います!

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