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宅建合格!権利関係(弁済編)
弁済
代金を支払う、建物を引き渡すなど義務を果たすことを
同時履行
弁済と受取証書(電磁的記録の提供でもOK)
債務の供託
何らかの理由で債権者が弁済の受領を拒んだとき、弁済者が過失なく債権者を各地することができない場合は、目的物を供託して責任を免れることができる
第三者が弁済を求めてきたとき
第三者に弁済してしまったときは原則無効です
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ただし受領権者としての外観を有する者に対して、弁済者が善意無過失で弁済した場合は有効となる
第三者が弁済したとき
第三者の弁済は原則有効
ただし弁済者が他の人に弁済させることを拒否した場合は、
そのことを債権者が知っていれば、正当な利益を有しない第三者は弁済できない→本人が拒否してるのにお父さんが代わりには払えない!
しかし、弁済者が第三者の弁済を拒否していることを知らなかった債権者が第三者の弁済を受領したときは有効になります!
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正当な利益を有する第三者は本人が拒否しても弁済できる!
→「弁済せんかったら俺が不利益被るんだよ!!!💢」ってとき
(物上保証人や抵当不動産の第三取得者)
弁済の場所
取り決めをしていない場合は、原則債権者の現在の住所
土地や建物など動かせないものは現地で受け渡し
代物弁済
代わりのもので弁済すること
・債権者の承諾が必要
・不動産を代物弁済の場合、登記を移転して初めて弁済したことになる
・代物弁済したものに契約不適合があった場合は契約不適合責任を負う
弁済による代位
第三者が弁済した場合、債権者の立場を貰い受けること
(債務者に取り立てができる)
→債権者の権利もそのまま使える(抵当権など)
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利害関係のある第三者の場合は、自動的に代位し(法定代位)
利害関係のない第三者の場合は、任意代位
さいごに
今回は弁済についてまとめました
次回は不動産登記法についてアウトプットしたいと思います!