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宅建合格!権利関係(被補助人・制限行為能力者まとめ編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

被補助人

事理弁識能力が不十分で、裁判所による補助開始の審判を受けた者のことです
基本的に契約を取り消すことはできません

成年被後見人や被保佐人との違い

・後見開始や補佐開始の審判とは異なり、
本人以外の者の請求により審判する場合は、本人の同意が必要です


取り消すことができる行為

・重要な行為を家庭裁判所が決定し、その行為については取り消しができる

不動産の売買、重要な財産の売買(家庭裁判所が決定したら)
土地5年建物3年を超える賃貸借契約(家庭裁判所が決定したら)
③〜⑩はあまりでないため割愛します
その他、家庭裁判所が決めた行為

保護者

補助人のこと
保護者は、特定の法律行為について同意権代理権の双方またはいずれか一方のが付与される


制限行為能力者の保護者の権限

保護者    未成年者の保護者   成年後見人   保佐人  補助人 
同意権       ⚪︎          ×        ⚪︎    △
追認権       ⚪︎          ⚪︎         ⚪︎    △
取消権       ⚪︎          ⚪︎         ⚪︎    △
代理権       ⚪︎          ⚪︎       △    △

※ △…家庭裁判所の審判により認められる


さいごに

今回は被補助人についてまとめました
制限行為能力者は以上になります!


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