宅建合格!権利関係(被補助人・制限行為能力者まとめ編)
昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!
被補助人
事理弁識能力が不十分で、裁判所による補助開始の審判を受けた者のことです
基本的に契約を取り消すことはできません
成年被後見人や被保佐人との違い
・後見開始や補佐開始の審判とは異なり、
本人以外の者の請求により審判する場合は、本人の同意が必要です
取り消すことができる行為
・重要な行為を家庭裁判所が決定し、その行為については取り消しができる
①不動産の売買、重要な財産の売買(家庭裁判所が決定したら)
②土地5年、建物3年を超える賃貸借契約(家庭裁判所が決定したら)
③〜⑩はあまりでないため割愛します
その他、家庭裁判所が決めた行為
保護者
補助人のこと
保護者は、特定の法律行為について同意権・代理権の双方またはいずれか一方のが付与される
制限行為能力者の保護者の権限
保護者 未成年者の保護者 成年後見人 保佐人 補助人
同意権 ⚪︎ × ⚪︎ △
追認権 ⚪︎ ⚪︎ ⚪︎ △
取消権 ⚪︎ ⚪︎ ⚪︎ △
代理権 ⚪︎ ⚪︎ △ △
※ △…家庭裁判所の審判により認められる
さいごに
今回は被補助人についてまとめました
制限行為能力者は以上になります!
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