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宅建合格!宅建業法(弁済業務保証金編)
弁済業務保証金制度
宅建業者が弁済業務保証金分担金を納付して保証協会に加入すると、
営業保証金の供託を免除される制度です(任意)
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弁済業務保証金の供託
保証協会は供託すると社員(宅建業者)の免許権者に届出なければなりません
弁済業務保証金分担金 弁済業務保証金
誰が :宅建業者 保証協会
いつまで:保証協会に加入する日まで 納付を受けた日から1週間以内
どこに :保証協会 保証協会の最寄りの供託所
いくら :主たる事務所につき60万円、 分担金と同額
その他の事務所ごとに30万円
どうやる:必ず金銭で 金銭または有価証券で供託
※1つの保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員にはなれない
事務所新設の場合の分担金
新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に事務所1つにつき30万円の分担金を、保証協会に納付しなければならない
→納付しなければ社員の地位を失います!
社員の地位を失った場合は、その日の1週間以内に営業保証金を供託し、
免許権者に届出なければなりません
弁済業務保証金分担金
誰が :宅建業者
いつまで:新たに事務所を設置した日から2週間以内
どこに :保証協会
いくら :事務所ごとに30万円
どうやる:必ず金銭で
※ 2週間以内に納付しないときには、保証協会の社員の地位を失う
弁済業務保証金分担金の還付
営業保証金の還付と原則同じ!(宅建業者はもらえない)
宅建業者と取引した(宅建業者以外の)者が、宅地建物取引により受けた損害などを保証金から弁済してもらうことです
→保証協会の社員となる前に取引をした者も弁済してもらえます!
保証協会は「この会社怪しいなって思ったら」担保を求めてOKです!
還付の額
還付は営業保証金に相当する額の範囲内で行われます!
分担金の額ではありません!
→本店のみの場合、60万円ではなく1000万円
不足額の供託
還付された場合は、保証協会は国土交通大臣から弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければなりません
→保証協会が供託する!!!
還付充当金の納付
保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に、
相当額を保証協会に納付しなければなりません
→納付しなければ社員の地位を失います!
同じく社員の地位を失った場合は、その日の1週間以内に営業保証金を供託し、免許権者に届出なければなりません
弁済業務保証金の取戻し
以下の場合、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取戻すことができます
取戻し自由 | 公告の要否
社員でなくなった(宅建業廃業・取消) | 保証協会が(6ヶ月以上)公告する
一部の事務所の廃止 | 不要
特別弁済業務保証金分担金
損害賠償が至る所で発生して、保証協会の資金繰りがやばい!ってなったら社員からお金を徴収できます!それが特別弁済業務保証金分担金です!
これを納付すべき通知を受けたら、受けた日から1ヶ月以内に納付をしないと社員の地位を失います!(義務)
さいごに
今回は弁済業務保証金についてまとめました
次回は媒介・代理契約についてアウトプットしたいと思います!