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宅建合格!宅建業法(37条書面編)

37条書面

契約締結後遅滞なく、合意内容を書面を交付または電磁的方法により提供しなければなりません!この書面を37条書面と言います(契約書みたいなもんです)
→契約書としてもいいし、契約書と別に37条書面を作成してもOK

重要事項説明と37条書面の違い

          37条書面        35条書面重要事項説明書
趣旨  :契約成立後のトラブル防止/合意内容  判断材料の提供/説明  
作成時期:     契約締結後        契約締結前(同時不可)
交付相手:  売主&買主・貸主&借主        買主・借主
宅建士説明:      不要       必要(宅建業者相手なら不要)

※ 宅建士記名はどちらも必要で、交付場所はどちらも規制なし


37条書面の交付方法・記載事項

当事者の氏名及び住所、宅地建物を特定するために必要な表示のほか
下記を記載しなければならない

定めの有無に関わらず記載必要(必要的記載事項)

重要事項の説明は買うってまだ決まってないから、①〜④は不要!

                     37条書面必要  35条不要
①中古物件の場合は当事者双方が確認した事項   ○※     ×
→調査内容を現地で確認したよ!
②代金、借賃の額、支払時期、支払方法      ○     ×
③移転登記の申請時期              ○※     ×
④物件の引渡時期                ○     ×

※ 貸借は不要

定めがあれば記載必要(任意的記載事項)(特約がなければ法律通り)

                      37条書面   35条書面
⑤天災その他不可抗力による損害の負担      △        ×
⑥契約不適合担保責任の内容           △※        ×
⑦固都税の精算内容               △※        ×
⑧契約解除                   △       ○
⑨損害賠償額の予定・違約金           △       ○
⑩代金・借賃以外の金銭の額、授受時期      △       ○
⑪ローンあっせん不成立時の措置         △※       ○
⑫契約不適合責任での保証保険契約の措置     △※       ○

△ 定めがあれば必要
※ 貸借は不要

さいごに

今回は37条書面についてまとめました
次回は自ら売主制限についてアウトプットしたいと思います!

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