37条書面
契約締結後遅滞なく、合意内容を書面を交付または電磁的方法により提供しなければなりません!この書面を37条書面と言います(契約書みたいなもんです)
→契約書としてもいいし、契約書と別に37条書面を作成してもOK
重要事項説明と37条書面の違い
37条書面の交付方法・記載事項
当事者の氏名及び住所、宅地建物を特定するために必要な表示のほか
下記を記載しなければならない
定めの有無に関わらず記載必要(必要的記載事項)
重要事項の説明は買うってまだ決まってないから、①〜④は不要!
定めがあれば記載必要(任意的記載事項)(特約がなければ法律通り)
さいごに
今回は37条書面についてまとめました
次回は自ら売主制限についてアウトプットしたいと思います!