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今年こそ宅建合格を目指す!(錯誤編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

錯誤

錯誤とは、要するに勘違いして意思表示することです
例えば、「金額を一桁間違ってしまった」「別の住所を誤って契約してしまった」などのうっかりですね

この錯誤は常識的に考えて重大な錯誤は取り消すことができるが、
表意者に重大な過失があるときは取り消すことができません
(重大な過失は悪意であることと同じです)

第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

意思表示に対応する意思を欠く錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法95条(錯誤)

しかし、下記例外の場合は取り消すことができます

①表意者の錯誤について相手方が悪意の(錯誤と知って黙っていた)場合

②共通錯誤の(双方同じ勘違いをしていた)場合


③動機の錯誤であった場合、通常は取り消すことができないが、
 動機を相手方に表示していた場合取り消しが可能

動機を相手方に表示していた場合


動機を相手方に表示していない場合


善意無過失の第三者には取り消しを主張することはできない

これは詐欺と同じですね!
勘違いする時点で、過失があると言わざる得ません…

Cが善意無過失の場合

さいごに

今回は錯誤についてまとめました
次回は心裡留保についてアウトプットしたいと思います!


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