宅建合格!宅建業法(営業保証金編)
営業保証金制度
業務開始前に宅建業者に一定金額を供託所へ供託させておき、
損害を被った取引相手に対し、供託所が代わって弁済する制度です
営業保証金の供託
供託した旨を免許権者に届けなければ事業を開始できない!
→本店と支店があるのに、本店分のみ営業保証金入れてもだめ!
有価証券の評価額
供託できる有価証券だとしても、評価額があるためご注意ください!
営業保証金の変換
営業保証金の供託方法を変えることを営業保証金の変換と言います
有価証券→金銭、有価証券→別の有価証券、など
宅建業者は供託後、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければなりません
供託した旨の届出がない場合の免許権者
免許権者は宅建業者が免許の日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出すべき旨の催告をしなければなりませせん(義務)
催告が到達した日からさらに1ヶ月以内に届出をしないときは、
免許を取り消すことができます(任意)
免許を受けて一度も営業せず1年が経過した場合は、必ず取り消しになります(義務)
事務所新設の場合の保証金
新たに事務所を設置したときは、事務所1つにつき500万円の営業保証金を、
主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない
→その後届出てからじゃないと営業できない!!!
主たる事務所移転の場合の供託金
主たる事務所を大阪から東京へ移転することとなった場合、最寄りの供託所も変わるので供託金を移動させる必要があります!
供託金が金銭のみの場合
遅滞なく費用(手数料)を予納して、従前の供託所に対して保管替えを請求しなければなりません(義務)
→保管替え供託所同士で振込してもらうイメージです!
供託金が有価証券を含む場合
金銭のみの時のように、保管替え請求をすることはできません!
新しい主たる事務所の最寄りの供託所に保証金を供託してから、
従前の保証金を公告なく取り戻すことができます!(二重供託)
営業保証金の還付
宅建業者と取引した(宅建業者以外の)者が、宅地建物取引により受けた損害などを保証金から弁済してもらうことです
→還付の範囲は供託している保証金額の範囲内です
還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から不足の通知が来るので、通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない!
また、供託してから2週間以内に免許権者に届け出なければなりません!
営業保証金の取戻し
さいごに
今回は営業保証金についてまとめました
次回は弁済業務保証金についてアウトプットしたいと思います!