都市計画区域
街づくりしようとする区域のこと
1つの都道府県内に指定する場合は、都道府県が(知事じゃないよ!)
2つ以上の都道府県にわたって指定する場合は、国土交通大臣が指定します
指定の流れ
準都市計画区域
都市計画区域外の場所について、街づくりはしないけれど、
乱開発を防止するための区域
→インターチェンジ付近は今後街づくりするかもしれないから、
いかがわしい店を建てないようにしたいな…とか!
区域区分
都市計画区域には区域区分をすることができます(任意)
区域区分を決めることで、街づくりをどんどん行なって発展させる区域と、自然を残して街づくりをしないようにする区域に分けることができます!
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化区域は必ず用途地域を定めなければなりません!(工業地域とか)
市街化調整区域
市街化を抑制するべき区域
市街化調整区域は原則用途地域を定めません(街づくりしないので)
用途地域
用途地域は13種類あります!
上から住みやすい順と覚えましょう!
住居系
商業系
工業系
補助的地域地区
用途地域内にのみ定められるもの
用途地域外でも定められるもの
用途地域外にのみ定められるもの
都市施設
必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができる
市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域
住居系の用途地域
地区計画
小さな街づくりのこと!都市計画区域ないならどこでもOK!
さいごに
今回は都市計画法-用語-についてまとめました
次回は都市計画法-開発行為についてアウトプットしたいと思います!