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宅建合格!法令上の制限(都市計画法-用語-編)


都市計画区域

街づくりしようとする区域のこと
1つの都道府県内に指定する場合は、都道府県が(知事じゃないよ!)
2つ以上の都道府県にわたって指定する場合は、国土交通大臣が指定します

指定の流れ

 1つの都道府県に指定する場合    2つ以上の都道府県で指定する場合
 関係市町村・都道府県都市計画      関係都道府県の意見を聞く
    審査会に意見を聞く
       ↓                  ↓
国土交通大臣に協議・同意を得る    国土交通大臣本人のため同意不要
       ↓                  ↓
   都道府県が指定する        国土交通大臣が指定する

準都市計画区域

都市計画区域外の場所について、街づくりはしないけれど
乱開発を防止するための区域
→インターチェンジ付近は今後街づくりするかもしれないから、
 いかがわしい店を建てないようにしたいな…とか!

定めることができるもの   定めることができないもの
・用途地域         ・区域区分(街づくりしないから!)
・高度地区(高さの最高限度)  ・高度地区(高さの最低限度)
・特別用途地区       ・高度利用地区
・特定用途制限地域     ・高層住居誘導地区
・景観地区         ・市街地開発事業
・風致地区         ・防火地域・準防火地域
              ・特例容積率適用地区

※ 高度地区(高さの最高限度)は定められるけど、高度利用地区はだめ!

区域区分

都市計画区域には区域区分をすることができます(任意)
区域区分を決めることで、街づくりをどんどん行なって発展させる区域と、自然を残して街づくりをしないようにする区域に分けることができます!

市街化区域

すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化区域は必ず用途地域を定めなければなりません!(工業地域とか)

市街化調整区域

市街化を抑制するべき区域
市街化調整区域は原則用途地域を定めません(街づくりしないので)

用途地域

用途地域は13種類あります!
上から住みやすい順と覚えましょう!

住居系

高級住宅街編
①第一種低層住居専用地域…低層住宅に係る良好な住居環境を保護する地域
②第二種低層住居専用地域…主として低層住宅に〜  〃
③田園住居地域…     農業の利便の増進を図りつつ、低層住宅に〜〃
中高層編
④第一種中高層住居専用地域…中高層住宅に〜     〃
⑤第二種中高層住居専用地域…主として中高層住宅に〜 〃
それ以外の住居編
⑥第一種住居地域…     住居の環境を保護するため定める地域
⑦第二種住居地域…     主として住居の〜 〃
⑧準住居地域…  道路の沿道として利便性を図りつつ住居の〜 〃

商業系

⑨近隣商業地域… 近隣の日用品の供給を行う商業等の利便を増進する地域
⑩商業地域…   主として商業等の業務の利便を〜   〃

工業系

⑪準工業地域…  主として環境の悪化をもたらさない工業の利便を増進
⑫工業地域…   主として工業の利便を増進する地域
⑬工業専用地域… 工業の利便を増進する地域

補助的地域地区

用途地域内にのみ定められるもの

特別用途地区…地区の特性にふさわしくなるよう、用途地域の指定を補完
→表参道神様の通り道だから変な店立てないように制限しよう!とか
特例容積率適用地区…建築物の容積活用を促進(東京駅の余った容積を売る)
高度地区…高さを制限
高度利用地区…容積率・建蔽率を制限(高さはない!)
高層住居誘導地区…職場と住居を近づけよう!
→第一・二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域に設定OK

用途地域外でも定められるもの

特定街区…      壁面の位置の制限など
防火地域・準防火地域…市街地における火災危険を防除するための制限
景観地区…       市街地の景観の形成を図る地区
風致地区…       年の風致を維持するための地区

用途地域外にのみ定められるもの

特定用途地域制限地域…用途地域外だとなんでもOKになっちゃうので制限

都市施設

必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができる

市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域

道路・公園・下水道の3つを必ず定める(上水道はないよ!)

住居系の用途地域

義務教育施設を必ず定める!

地区計画

小さな街づくりのこと!都市計画区域ないならどこでもOK!

一定の再開発等促進区、開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域内で、土地区画形質の変更や建築物の建築を行う場合は、
行為着手の30日前までに市町村長へ届出が必要!
→届出が地区計画に適合しない場合、市町村長は勧告することができる!

さいごに

今回は都市計画法-用語-についてまとめました
次回は都市計画法-開発行為についてアウトプットしたいと思います!

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