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宅建合格!権利関係(借地借家法-借地-編)


借地借家法

借地借家法は賃借人を保護するための法律です!!!
一部の土地や建物を賃貸借契約については、借地借家法が適用されます
借地借家法の規定と異なる特約を結んだ場合、
賃借人に不利なものであれば原則無効となります

土地の借地借家法

建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権については、
借地借家法が原則適用されます
しかし「一時使用目的」のために土地の賃貸借契約を結んだことが明らかな場合は、適用されません

借地契約の存続期間等

契約期間

最長期間:制限なし(民法では50年だった!借主保護だね)
最短期間:30年(最短は長ければ長いほど借主保護!)

更新

  • 当事者の合意で更新される
    →初回更新は20年以上、初回以外は10年以上

  • 借地権者は借地に建物さえあれば更新したものとみなされる(合意不要)
    →更新を請求してもしなくても、当たり前に更新!

  • 借地権設定者は、遅滞なく正当事由をの異議を述べた時は更新されない

建物の滅失と再築

  • 契約期間が満了する前に建物が滅失しても、借地契約は終了しません!

  • 契約期間中に建物が滅失して再築したときには、借地権設定者が承諾がある場合に限り、承諾があった日又は築造日いずれか早い日から20年借地権は存続する

  • 再築する旨の通知を借地権設定者にした場合、通知を受けた後2ヶ月以内に異議を述べなかったときは、承諾とみなされる

  • 初回更新後に、建物滅失した場合は借地権者が解約申入れをすることで、申入れ日から3ヶ月経過で借地権は消滅する

建物の滅失と再築

借地権の対抗力

土地の所有者が売買によって変わった場合、借地権者は対抗できるのか?
借地権の登記をしていればもちろん勝てますが、
任意のため登記を得られることは難しいでしょう…
しかし、建物自身の表示に関する登記でも対抗することができます!
(配偶者名義や長男名義など第三者名義では対抗できません!!!)


借地権の対抗力

建物が滅失した場合の対抗

建物が滅失した状態でも、滅失してから2年間は、土地の上の見やすい場所に以下の内容を掲示すれば(看板的な)第三者に対抗できる!

  1. 建物を特定するために必要な事項

  2. 滅失があった日

  3. 建物を新たに築造する日

借地上の建物の譲渡と賃貸

「譲渡」…借地権設定者の承諾が必要(借りる人変わるからね!)
「賃貸」…借地権設定者の承諾は不要(土地と建物は別!建物の所有者なんだから自由に貸してOK)

借地権の建物買取請求権

借地契約の更新がない場合に、借地権者は借地権設定者に対して、建物の買取請求ができます(債務不履行による解除を除く)
また、借地権設定者がこれに応じない場合、裁判所から許可を貰えばOKです

裁判所の許可例   許可の申立権者   建物買取請求権の行使者
更新がない場合      ー         借地権者
建物譲渡の場合     借地権者      建物の譲受人
建物競落の場合     競落人        競落人


建物賃貸借契約の存続期間

賃貸の土地に自己所有物件を建てて、それをさらに賃貸している場合に
借地権の存続期間が満了して土地を明け渡すべき時は、建物の賃借人が借地権存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合に限り、知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡し猶予をもらえます

定期借地権等

期間限定で更新をしない借地契約をしたい場合もありますよね?
そういった場合のために「定期借地権」という制度があります

            期間    目的  建物の取扱  契約成立
定期借地権      50年以上  制限なし 買取請求権無  書面等
建物譲渡特約付借地権 30年以上  制限なし 譲渡特約あり  不要
事業用定期借地権 10年以上50年未満 事業用 買取請求権無 公正証書
※ 全て更新なしの特約が可能

さいごに

今回は借地借家法の借地についてまとめました
次回は不法行為についてアウトプットしたいと思います!


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