見出し画像

宅建合格!権利関係(契約不適合責任編)

契約不適合責任

引き渡したものにトラブルがある場合、売主は買主に対して責任を負います
それが、「契約不適合責任」あるいは「担保責任」です

※ 基本的に売買に関して他人物売買はOKです!
→売る約束だけして、後で用意してもいいってこと!

追完請求

品質や数量に関して契約内容に適合しない場合、履行の追完を請求できる

例)
「商品が一つ足りないから追加で持ってきて😡!!!」とか
売主は「元々の仕入先が悪くてー」とか言い訳しちゃだめ!

代金減額請求

期間を定めて追完請求をしたけれど、その期間に履行の追完がないとき
代金の減額を請求することができる
→いきなり減額請求はできない!

しかし、追完不能が明白な時や、その時その時期でないと意味がないもの(花の日のカーネーションなど)の場合は追完請求をせずとも減額請求ができる
→待っても無駄!

損害賠償請求及び解除権の行使

大まかにいうと債務不履行と同じ
売主に責任があれば損害賠償も解除もできる

契約不適合責任の期間の制限

買主が種類・品質について不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主はその不適合を理由として売主に追完請求・減額請求・損害賠償及び解除はできない!!!

ただし、売主が引渡し時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときはこの限りではありません

契約不適合責任を負わない旨の特約

契約不適合責任を負わないのは民法上OKです!
→欠陥があって元々知っていた場合はNG
(宅建業法的にはNG!!)

まとめ

請求/責任    売主の責任   買主の責任がある
追完請求      不要    売主責任負わない
減額請求      不要    売主責任負わない
損害賠償請求    必要    請求可能(過失相殺)
解除        不要    売主責任負わない

さいごに

今回は契約不適合責任についてまとめました
次回は弁済についてアウトプットしたいと思います!

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集