宅建合格!権利関係(制限行為能力者の用語編)
昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!
制限行為能力者
通常の大人に比べて判断能力が不十分だと思われる者(要するに未熟者)
制限行為能力者が1人でした行為は取り消すことができ、
善意の第三者にも対抗することができる
※ 成年被後見人、被保佐人、被補助人は家庭裁判所が審判する
・未成年者 … 18未満の者 :親権者・未成年後見人
・成年被後見人 … 判断力を欠く者(大) :成年後見人
・被保佐人 … 判断力が著しく不十分な者(中) :保佐人
・被補助人 … 判断力が不十分な者(小) :補助人
意思能力
意思表示できる能力
意思能力を有しない者のした契約は無効となる
(契約するためには意思合致が必要だから)
未成年だったとしても、意思能力があれば契約は有効(取り消しはできる)
・泥酔者
・就学前の児童
権利能力
権利を持てる能力
胎児や赤ちゃんは相続によって資産を所有することはできるが、
意思能力はないためため売ることは出来ない!
※ 犬や猫は資産を所有できない
・人(赤ちゃんでも、胎児でもOK)
・法人
相手方保護の制度
詐術
行為能力者であるように信じ込ませるように詐術を用いた時は、
契約を取り消せない(要するに悪い奴は保護されない)
催告権
相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、
取り消すことのできる行為を追認するかどうか催告することができる
(取り消しできる状態のままだと嫌なので、確認しておく)
催告の返事がない場合
①保護者が催告の期限内に返事をしなかった場合、
追認したとみなされる(取り消しできない)
②被保佐人または被補助人が催告の期限内に返事をしなかった場合、
取り消したものとみなされる
さいごに
今回は制限行為能力者の用語についてまとめました
次回は未成年者についてアウトプットしたいと思います!