宅建合格!宅建業法(監督・罰則、宅建業法ポイント編)
監督処分
宅建業者や宅地建物取引士が宅建業法に違反した場合のペナルティーのこと
免許権者や都道府県知事が行う
指示処分
免許権者又は都道府県知事(管轄区域内で業務を行っている他の免許(登録)を受けた宅建業者(宅建士)に対して)は、指示処分をすることができます
業務停止処分・事務禁止処分
免許権者又は都道府県知事(管轄区域内で業務を行っている他の免許(登録)を受けた宅建業者(宅建士)に対して)は、業務停止処分(事務禁止処分)をすることができます
免許取消処分
免許権者は、業務停止処分に違反した宅建業者は必ず免許取消処分(三悪)にしなければなりません!
→免許権者でない都道府県知事は業務停止処分ができません!!!
登録削除処分
宅地建物取引士が一定の理由に該当した場合、登録を行なった都道府県知事は、その登録を削除しなければなりません!取引証も返納!
→登録を受けていない都道府県知事には登録削除処分はできない!
免許削除を必ずしなければならない事由
免許換えの手続きを怠った時
免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき(正当な理由の有無は問わない)
聴聞制度
国土交通大臣又は都道府県知事は監督処分をしようとする場合、原則聴聞を行わなければならない!聴聞は該当業者の弁解(言い分)を聞くこと!
失踪したら
宅建業者やその役員の所在がわからない(失踪)ことを理由に免許取消をする場合、官報又は公報で公告し、公告の日から30日経過したら取消OK
聴聞後
聴聞の結果、業務停止処分・免許取消処分をした時は、その旨を公告する
国土交通大臣は官報、都道府県知事は公報で公告する
→指示処分は公告不要!!!
罰則
宅建業者や宅地建物取引士が宅建業法に違反した場合のペナルティーのこと
裁判所が行う
業者罰則例
50万円以下の罰金
→5点セット設置義務違反
宅地建物取引士罰則例
10万円以下の過料
→取引士証の返納義務違反・重説時の取引証提示義務違反
宅建業法のポイント
①自ら貸主には業法の適用なし!
②自ら売主に該当するか確認!(売主:宅建業者、買主:素人)
③該当する場合は、9つの制限に該当するか確認!
④該当しない場合は、買主が宅建業者でも業法が適用されるので注意!
→35条書面や37条書面など!
さいごに
今回は監督・罰則についてまとめました
次回は法令上の制限についてアウトプットしたいと思います!