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宅建合格!権利関係(代理の基本編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

代理

本人に代わって、代理人が交渉して本人のために相手方と契約を結ぶことを代理といいます

例)
専門的知識がある人に「不動産を売ってきて(売却の代理)」とお願いする
代理人は買主を見つけて、"契約"まで行う
契約はAC間に効力がある(効果帰属する)

「不動産を売ってきて」

媒介との違い

媒介は「売る人を探してきて」とお願いする
媒介者は買主を探すことは出来ても"契約"はできない

代理で相手方と契約するためには顕明が必要

顕明とは

売主Aの代理人であることを相手方に示すこと(自己紹介すること)
相手方が売主を間違えてしまうため必要(代理人が売主と勘違いしてしまう)

代理人が顕明している

顕明しなかった場合

代理人が顕明をしないで契約した場合、代理人自身のために契約したものとみなされる(本人から買い取って、売主に売却する義務を負う)
要するにちゃんと賢明しとけよってこと!!

代理人が賢明せず、買主が代理人と知らなかったとき

しかし、もともと代理人だと知っていたり、
知ることができた時(過失あり)は直接効力を生ずる
知ってたんなら本人(売主)と契約でいいじゃん!ってこと!!!

代理人が賢明せず、買主が代理人と知っているとき

代理人のトラブルによる取り消し

代理人が騙された場合

代理人が騙されて契約した場合、本人(売主)は取り消しができる
(契約をした時点でAC間の契約なので、取り消しできるのはAのみ)
また、騙されたかどうかは代理人基準

代理人が騙された場合

代理人が騙した場合

代理人が騙して契約し、相手方(買主)が取り消しを要求した時
本人(売主)が善意無過失であったとしても対抗できない(負)
→取り消ししないといけない

代理人が詐欺をしたということは、効果帰属した時に本人(売主)が詐欺したということになってしまう
→詐欺師に代理を依頼した本人(売主)が悪いってこと!

代理人が騙した場合

制限行為能力者に代理権を与えられるのか?

与えられます!!契約は民法の世界では自由だからです!
しかし、代理人が制限行為能力者であることを理由に契約を取り消すことは出来ません!
→だったら最初から代理権与えんなよ!自業自得だろ!ってことです

上記の場合は、任意代理人の場合ですが、法定代理人については取り消しができます!(ややこしいな)

・任意代理人…自ら代理人を指定する代理人
・法定代理人…法律で自動的に設定された代理人(未成年者の親権者など)

自ら代理人指定している場合は自業自得だけれど、
法律で勝手に決められた代理人が制限行為能力者だったら取り消しさせてよ〜ってこと!

復代理人

代理人の代理人のことを復代理人と言います
任意代理人は基本的に復代理人を選任できません

例外)
・本人の許諾を得た時は復代理人選任してOK
・本人の許諾はないけど、やむを得ない事情がある時(入院したなど)

法定代理人はいつでも復代理人を選任することができる
→子供が交通事故に遭って、弁護士を復代理人として選任するなど

さいごに

今回は代理の基本についてまとめました
次回は無権代理についてアウトプットしたいと思います!

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