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宅建合格!権利関係(成年被後見人編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

成年被後見人

事理弁識能力を欠き、裁判所による後見開始の審判を受けた者のことです
基本的に契約を取り消すことができる


未成年者との違い

・保護者の同意を得た行為や、
単に物をもらう行為であっても取り消すことができる

・保護者の同意見がない!
事前に同意していたとしても行為を取り消すことができる


取り消すことができない例

・日用品の購入その他日常生活に関する行為

日用品の購入を取り消すことができれば、(おにぎり買ったり、銭湯に行ったり)成年被後見人に日用品を売らない店が出てくる可能性があるため
成年被後見人の保護の観点から取り消しができない

保護者

成年後見人のこと
保護者は、追認権取消権が認められている

保護者に同意権はありません!!!!!

事前に同意している場合でも、その通りに行為をするとは限らないため
行為内容を後から確認して追認することはOK

家庭裁判所の許可が必要な行為

成年後見人が、成年被後見人が居住している建物または敷地を売却等するには家庭裁判所の許可が必要です
※ 住んでるところが奪われるようなことは許されない!!

1 事前照会の趣旨 民法859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)には、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

民法第859条の3

さいごに

今回は成年被後見人についてまとめました
次回は被保佐人についてアウトプットしたいと思います!


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