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鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)をよく読もう

何年も狩猟を続けている人なら見慣れた鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)。

先の記事で書いた通り、最近は電子データの活用も増えてきて、狩猟者登録時に郵送されてくる紙の地図をしっかり見る人も減ってきたように思います。
しかしながらこのハンターマップには、登録エリアで狩猟をする上で必要な情報が満載です。
もちろん狩猟鳥獣や定数などは全国共通ですが、実は県によってローカルルールがあり、それらは地域のハンターマップに記載されています。

というわけで、ベテランハンターの皆さんも初心者の皆さんも、今一度ハンターマップをじっくり見直してみませんか?

はい、それでは一緒に見直していきましょうw

凡例

ここには地図に塗られた色分けの説明が書いてあります。
銃猟の場合は、これらどれにも含まれない、色分けのない白いエリアが猟区となります。
茨城のマップには【通学路及び学校周辺での発砲は絶対やめましょう。】と書いてあります。
ぜったいにやめましょう。

狩猟の注意事項

基本的なルール及び県ごとのルールはこちらに記載されています。
しっかりと目を通してください。
下記幾つかピックアップしておきます。

・狩猟者登録証及び銃砲所持許可証の携帯
必ず忘れないようにしましょう。

・狩猟者記章は胸部または帽子につけること。
最近はAirTagケースが流行ってますが、カラビナでどこにでもつけれるからといって、上記から大きく外れたり見えなくならないよう、十分にご注意ください。

・種類が確実に判別できたときのみ、矢先を十分確認して銃を撃つこと。
基本的なことですが、特に居鳥を撃つエアライフル猟には言い逃れはできません。

・銃を運搬する際は、弾を抜き、銃袋をして運ぶこと。
裸銃の運搬は厳禁です。
エアライフル猟でしたら銃カバーを作り装着しておくと安心です。

まあこの辺りはどこの県であろうが共通の注意事項です。
ここからは茨城を例にしたローカルな注意事項です。

・令和617日〜21日は、全国一斉の『ガンカモ類の生息調査の日』ですので、カモの狩猟は行わないようご協力をお願いします。

あくまで協力、ですが、調査を横目にバンバン撃てばカモは飛び立ち、生息報告数は減ります。ゆくゆくは捕獲禁止になるかもしれませんね。"いろいろ“控えましょう。
この期間は県によってまちまちなようです。

・個体数が少なくなっているヨシガモ、ハシビロガモ及びクロガモは捕獲を自粛していただくようお願いします。

本当に減ってるか?という思いも個人的にはありますが、そうらしいので、控えましょうね。お触れが出ているのを無視して獲り続けても、ハンターの未来に良いことはありません。
こうした捕獲自粛は県によってまちまちですね。
千葉ではカモ類の自粛はありませんが、キツネの捕獲は禁止されています。

・狩猟鳥獣の種類及び期間


今一度確認しましょう。狩猟期間は茨城県だとイノシシ、ニホンジカのみ1ヶ月延長戦があります。

・狩猟鳥獣の捕獲数量の制限

これはハンターなら当然暗記していると思いますが、S N Sにアップする際は、仲間と共猟した1人当たり定数越え猟果をなんの説明もなくアップするのは控えましょうね。何もいいことありません。

・弾丸の最大到達距離


これいつから更新してないの?と思うデータですので、甘く見積もらないようにしましょう。
エアライフルは特に、ペレットだから大丈夫、という考え方がいまだにあるように感じます。
きちんと自分の銃のパワーや弾道を、自分の手で弾道アプリで確認して把握しておきましょう。

・特定猟具禁止区域等の指定

千葉県だと、再指定や新規の銃禁エリアは注釈が入るのですが、これは県によって違うようです。毎年必ず新しいマップで確認するようにしましょう。

とまあ、細かくあげればキリがないのですが、
意外とローカルルールに違いがあるので複数県で狩猟者登録をしてる方は、間違えないようにご注意ください。

今期もどうぞご安全に、平和に狩猟をお楽しみくださいませ。

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