臨時特例措置の国民年金免除申請を利用しましょう!①
緊急事態宣言が発令され、先の見えない自粛期間に不安が増しているのではないでしょうか。特別定額給付金の振込はいつになるかわからないまま、自動車税の納税通知書が届き、個人事業主の方(私も含め)は当座の資金繰りに困っている方も多いと思います。国民年金保険料も大きな負担です。
そこで、
国民年金1号の方は、免除申請を利用しましょう!
今回は、自営業者・農業者とその家族、無職の方等が該当します。 会社勤めの方及び会社勤めの配偶者の方は対象ではありません。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の営業自粛や 時間短縮などで売上の減少や自宅待機などで所得が相当程度まで下がった 場合は、臨時特例措置として本人申告の簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
<対象となる方>
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。例えば単身世帯の方の場合、当年中の所得見込み(収入が減少した月の収入額を12倍した額から必要経費の見込み額を控除した額)が57万円以下であれば、全額免除となります。
勤務日数の減少、営業時間の短縮、休業要請による業務委託契約の解除などの直接的な影響に限られず、収入の減少の事実があれば、広く該当することとなります。
所得が57万円以下ですから、収入ではありません。少し難しいですが1年間収入見込額から給与所得控除を引いた額になります。
<申請対象期間>
令和2年2月分から6月分
<申請方法>
申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所。
<問合先>
ねんきん加入者ダイヤル
TEL 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00
第 2 土曜日 9:30~16:00
Stay at HOME で窮屈な生活を強いられていますが、花は心を柔らかくしてくれますね。
今回の免除申請に関しては2回(次号)にわたり概要と届出についてお話ししたいと思います。