新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除申請が可能です!
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少などで給与減の方は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
Point1
従来の免除制度は、前年所得が一定額以下の場合に免除となりますが、今回の臨時特例措置は、当年中の所得見込額で審査されます。
令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
だから、給与が下がった方は、ぜひ利用してください。
Point2
臨時特例は、令和2年2月の未納分まで遡って適用されます。
申請対象期間は、令和2年2月分から6月分までで、7月分以降は、改めて申請が必要です。
Point3
所得の見込額は、令和2年2月以降の収入であれば、何月の収入を用いても大丈夫です。
令和2年2月から申請月までの間で、収入が減少した任意の月(例えば、最も収入が下がった月)の収入を基に申請して下さい。
Point4
収入額を証明する書類の添付は必要ありません。
ただし、「所得の申立書」の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出を求める場合があるようなので、申請は正しく行いましょう。
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免除申請を行うと、将来の老齢基礎年金が減額してしまいますが、10年以内であれば、後から追納することが可能です。
Point6
申請手続き前に納付された保険料については、還付の対象になりませんが、半年分、1年分や2年分等の保険料をまとめて前納している場合は、免除申請を行った月以降の保険料について還付を受けることができます。
申請書は添付しますが、情報が更新されることがあるために、最新の情報及び申請書は日本年金機構HPより取得してください。
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