年金受給者は今月送付された通知を確認しよう。
令和2年度の年金額の改定は、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.3%)にマクロ経済スライドによる今年度分のスライド調整率(マイナス0.1%)が乗じられることとなり、改定率は0.2%となります。
令和2年4月から年金額が改定されますので、6月上旬に年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」が発送されています。
多くの方は「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となった、法律の規定により物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定された年金額と、金融機関等の口座振込で6月から翌年4月(2か月に1回)まで毎回支払われる金額を同時にお知らせする1つのはがきでお届けしています。
レイアウトは、真ん中が「年金額改定通知書」、右側が「年金振込通知書」です。通知には様々な情報が掲載されていますので、しっかりと確認しましょう。
◎真ん中の「年金額改定通知書」の上段に、【年金の種類】【基礎年金番号】【年金コード】が記載されてます。
これは、ご自身の番号で、問い合わせの際に必ず必要になるので忘れないようにしてください。
それでは、記載の内容です。
(1)国民年金(基礎年金)
国民年金(基礎年金)の基本額、支給停止額、年金額の各金額をお知らせ。
(2)厚生年金保険
厚生年金保険の基本額、支給停止額、年金額の各金額をお知らせ。
(3)合計年金額(年額)
国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の年金額の合計額をいいます。
(4)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
2種類以上の年金の受給権がある方は、選択や併給調整などで支給停止額欄に金額の記載がありますので確認しましょう。
(5)介護保険料額
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
(6)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。
項目は、特別徴収(天引き)があるときに表示されます。
原則、65歳以上の方は年金からの特別徴収となります。
8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。多くの方は金額が変更になることがありますので、決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
(7)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。(社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料の合計額です。)
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取られる方です。
65歳未満の方は108万円以上
65歳以上の方は158万円以上
「扶養親族等申告書」を提出されない場合は、各種控除が受けられずに高額な所得税がかかります。
所得税が1万円以上の方は、扶養親族申告書の提出の有無を確認しましょう。
(8)個人住民税額(※)
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税のことです。
(9)控除後振込額
年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、住民税を差し引いた後の振込金額のことです。
年金の通知書は都度確認しましょう。