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退職した会社がクソだった話

どうも玉です。

さっさとハローワーク行って
早く失業手当の申請したいなーと思ったのと
国保に入らないと通院のための保険証が作れんので
離職票と資格損失証明書はまだですかーと
退職した会社の総務にSMSを送りました。

返ってきた言葉にあんぐり。

健康保険の資格喪失証明書は健康保険組合に請求しないと自動では発行してもらえません。今、連絡しておきましたので、来週月曜日か火曜日には届くと思います

えっ(笑)あ、そうなんだ!?
わたしがSMSしなきゃ発行されなかったってこと!?
マジで連絡してよかったわ、、、、、、
と思いながらその後も内容を見ていると

離職票ですが、11月退職の方の分はまとめて12月末に手続きに行きます。時給者は退職月の給与が翌月支払われる関係と、月給者で退職月に残業をしている場合、その残業代を翌月支払う関係です。
12月の末に職安に行きますので、年末年始の休みと重なって離職票は1月に入ってからになる可能性があります

嘘でしょ。

離職票は1月に入ってからになる可能性があります!?

はあ!?

12月無収入確定。
え、てかさ、てかさ、
必死になってググったんやけど

通常会社は、離職日の翌日から10日以内に退職の手続きを行います。具体的にはハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行います。
その後、書類一式(離職票含む)を本人へ郵送します。

会社は、離職日翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行わなければなりません。
届け出後に離職票が郵送されてきます。
会社側での離職票発行の流れは以下になります。

1.担当者(総務等)が離職票(複写になっています)を作成し、ハローワークへ提出。
2.ハローワーク職員がチェックし、本人に渡すものと、会社控えを渡す。
3.担当者が退職者へ郵送

通常の流れであれば、退職した後1週間~10日前後で自宅に郵送されてきます。
なぜならば、会社側で10日以内に手続きをするように雇用保険法で定められているからです。

ここに記載されておりました

ねえ……わたし12月失業手当もらえると思ったんだけど
貰えないの!?やばいじゃん…
どうしよう。本気で焦ってきたよ…^^
いやもう焦る通り越してやばい^^

さらに調べたら

会社が労働者の退職翌日から10日以内に離職証明書の届出をしないことは違法となります(雇用保険法施行規則7条)

さらに、正当な理由なくして離職票の交付を拒否する行為も違法となります(雇用保険法76条3項)

これらの違法行為に対しては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(雇用保険法第83条第1号、第4号)

大丈夫??会社訴えられないかな??
訴えられて欲しいんだけど^.^

彼氏にLINEしたら返ってきたのがこれ

(会社名が載っていたので伏せております)

親友(職場で5年前に出会いそこから親友)にも話すと
「いや、○○(会社名)はクソやから」って😓
はあ……もう、ショックがでかい。

ただ、先程URL載せました通り、
失業手当の仮手続きができる
管轄もあるとのことなので!!!

電話して聞いてみようと思っております。

それにしても、クソ過ぎた会社でした。
辞めてよかったと思っております。

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