許可が取れるまでの間、口座に500万円をずっと入れておかないといけませんか?

建設業許可を取る際に、直近の決算で500万円以上の純資産がない場合は、申請者名義の口座に、500万円以上預金残高がある状態にして、残高証明書を取って申請することが一般的です。

建設業許可のことを知り合いに聞いてみたところ「500万円以上のお金が必要だよ」というような話を聞いた方も多いと思いますが、この500万円以上のお金が必要という話について誤解している方がたまにいらっしゃいます。

それがタイトルにあるような誤解です。建設業許可申請専門の行政書士が、許可申請(ここでは一般建設業許可について触れます)に必要なお金について正しい知識をお伝えします。

どのくらいの間、お金を口座に入れておけば良いのか?

建設業許可申請において必要なのは、申請者名義の500万円以上の預金残高証明書です。この証明書さえ取れればOKです。証明書を取った後は、口座の残高が0円だったとしても、許可申請を受け付けしてもらえます。

このため口座に500万円以上入れておくのは、残高証明書が取れるまでで良いのです。厳密にいうと残高証明に500万円以上残高があると証明してもらえるようになるタイミングまで500万円以上の口座残高を維持していれば、残高証明書の発行申請時点で500万円以上の残高がなくてもOKです。

以上のように、許可が出るまでの間、ずっと500万円以上維持しておく必要はないので、そんなに長い間口座にお金を置いておけないと心配していた方はご安心ください。

残高証明の有効期限の短さには注意

預金口座に500万円以上の残高を用意しておかなくてはいけない期間は短いのですが、残高証明書の有効期限には注意が必要です。

多くの自治体では、500万円以上の残高があった証明日から1ヶ月以内としているところが多いようです。しかし、新潟県の場合は、証明日から2週間以内とかなり短いです。2週間と聞くと、まあまあ、あるような気もしますが、役所は土日閉まっていますし、残高証明が発行してもらえるのは証明日から1,2営業日後なのです。このため実際に申請できるチャンスは10日もないのです。

新潟県の例 
10月1日(月)に500万円以上口座にお金を入れる。
10月3日(水)に残高証明を窓口で発行してもらえる。
その残高証明書は10月12日(金)まで使えます。言い換えると10月12日までには、申請を済ませないと、残高証明を取り直さないといけません。

以上のように新潟県の場合は、結構タイトなスケジュールなので、理論上口座においておく日数が1日で済むとしても、書類準備にかかる時間を考えると、厳しい場合がありますので注意が必要です。

弊所で依頼をいただいた際は、最初の打ち合わせの時点で500万円を用意出来るタイミングやいつまで口座に500万円入れておけるかを最初にお聞きして、いつ申請するかおおよそ決めてから準備を進めております。

許可申請のスケジュール管理に不安がある方はぜひ齋藤行政書士事務所にご相談ください。


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