シェアリングサービスと法改正
*2022年4月道交法が改正され、新区分である特定小型原動機付自転車に電動キックボードが分類されるようである。個人的にアシスト自転車よりキックボードの方がシェアに向いているのではないかと以前から思っていた。何故なら一定数と言っても過言では無い程自電車に乗れない人が存在するのがその一理由であるのに加え、アシスト自転車はスピードが出易い上に歩道を運転する利用者が多くとても危険である為である。もちろん、この危険行為には罰則が存在する。
自転車安全利用五則
罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交通事故総件数は2000年台に入り減少傾向が顕著である事は喜ばしい事実であるが、総件数の中での割合(自転車関与率)の40%以上が自転車事故である。
既に電動キックボードを含めた保険も存在する事を周知して頂きたい。
今回の法改正とキックボードシェア等により法の浸透や罰則等が広く周知され、事故割合が下がることを望むと同時に、シェアリングサービスが都市部だけでなく地方でも有効である事が証明されれば、日本でもGrab UBERが解禁に至る一石となるのではないかと期待している。
ヘッダー画像にも使った写真は私が2019年11月にジャカルタBlock-M近辺にて撮ったものであるが、この時に初めてGrabシェアキックボードを発見しとても興奮したのを覚えている。恐らくアジア圏で最初であったと思われる。同じインドネシアでもバリ島では見ていないしその他Asean圏でも見たことは無い。だがその数カ月後に始まるC19騒動によりそれがどの様になったのかは確認できていない。早く自身の情報をアップデートする為に海外渡航しなければ。
*法改正は2022年4月であるが、2024年5月施行予定で有る為それまでは免許もヘルメットも必要である。