2級 学科試験 過去問と出題傾向/法規/管工事施工管理
この記事は、平成22年度~令和2年度の
2級管工事施工管理技士検定の学科試験、「法規」
の過去問と、出題分析表と重点項目集を掲載しています。
過去問を徹底分析して、出題頻度の高い問題を抽出しています。
出題分析表と重点項目集から、試験対策の優先順位がハッキリわかります。
出題分析表を見れば、どのような問題が、どれくらいの頻度で出題されているのか、一目瞭然です。
重点項目集では、出題年度や出題回数を記入しています。
必要な分だけ印刷して持ち運べば、いつでも何処ででも、
通勤中や業務の合間に、効率的に勉強できます。
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法規1/2級 学科試験 過去問と出題傾向
労働安全衛生法
2管工事 学科 H28-43 H23-43
11条の1 安全管理者
・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全管理者を選任し、その者に労働者の危険防止、安全教育、労働災害再発防止対策等の安全に係る技術的事項を管理させなければならない
2管工事 学科 H25-43
61条の1 就業制限
・事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の業務に係る免許を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う業務に係る技能講習を修了した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、業務に就かせてはならない
・規定により業務につくことができる者は、業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない
労働安全衛生法施行令
2管工事 学科 R02-43-1 R01前-43 H27-43 H26-43 H22-43
6条 作業主任者を選任すべき作業
・事業者は、〇〇〇を取り扱う作業については、技能講習を修了した者のうちから、〇〇〇作業主任者を選任し、その者に作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない
〇高圧室内作業主任者 1項
・高圧室内作業
〇ガス溶接作業主任者 2項
・アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業
〇ボイラー取扱作業主任者 4項
・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
〇地山の掘削作業主任者 9項
・掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削の作業
〇土止め支保工作業主任者 10項
・土止め支保工の切りばり、腹起こしの取付け、取り外しの作業
〇ずい道等の掘削等作業主任者 10項
・ずい道等の掘削の作業、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け、
コンクリート等の吹付けの作業
〇ずい道等の覆工作業主任者 10項
・ずい道等の覆工、ずい道型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設の作業
〇型枠支保工組立て等作業主任者 14項
・型枠支保工の組立て、解体の作業
〇足場の組立て等作業主任者 15項
・つり足場、張出し足場、高さが 5m 以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業
〇鉄骨の組立て等作業主任者 15項
・高さが 5m 以上の、金属製部材による建築物の骨組みの組立て、解体、変更の作業
〇木造建築物の組立て等作業主任者 15項
・軒高が 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地や外壁地下の取付け作業
〇酸素欠乏危険作業主任者 21項
・酸素欠乏危険場所における作業
〇石綿作業主任者 23項
・石綿、もしくは、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有する製剤を取り扱う作業
労働安全衛生規則
2管工事 学科 R01後-43 H30後-43 H28-43
12条の2 安全衛生推進者等を選任すべき事業場
・事業者は、常時 10人以上 50人未満 の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に係る業務を担当させなければならない
〇安全衛生推進者が行う業務
・労働者の危険、健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全、衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施、健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査、再発防止対策に関すること
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性、有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
2管工事 学科 H29-43
35条 雇入れ時等の教育
・事業者は原則として、労働者を雇い入れたときの教育に加え、作業内容を変更した際も、安全装置や保護具の性能及び取扱い方法等、あらためて必要な教育を行わなければならない
・特定元方事業者は、労働者の新規雇い入れ時、作業内容の変更時の教育などを法令に定められた安全衛生教育を確実に行うことが必要である
・事業者は労働者を雇い入れたとき、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる
2管工事 学科 R02-43-2
111条の1 手袋の使用禁止
・事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない
2管工事 学科 R02-43-3
365条の1 誘導者の配置
・事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない
2管工事 学科 R02-43-4
366条の1 保護帽の着用
・事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない
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