技術士第一次試験の過去問 問題2 適性科目/知的財産権、製造物責任法、設計の欠陥/平成24年~30年
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知的財産権、環境保全・循環型社会・リサイクル、情報セキュリティ、公益通報者保護法
◇ 知的財産権
1技術士 2適性 H30-06 H29-10
知的財産権に含まれるもの
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管している。
・特許権は、「発明」を保護する。
・実用新案権は、物品の形状等の考案を保護する。
・意匠権は、物品のデザインを保護する。
・著作権は、文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護する。
・回路配置利用権は、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する。
・育成者権は、植物の新品種を保護する。
・営業秘密は、ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制する。
・商標権は、商品・サービスに使用するマークを保護する。
・商号権は、商号を保護する。
1技術士 2適性 H28-11 H24-09
知的財産制度
知的財産の特徴の1つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で制限する制度ということができる。
知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。
・知的財産権
財産は、形のある財産(有体財産)と形のない財産(無体財産)に分けられる。株券は、有体財産に分類されている。
人間の知的創造の成果は、社会に豊かな生活をもたらしてきた。その創造活動を阻害しないように、創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度である。
特許権も著作権も知的財産権である。特許権は産業振興に資するアイデアを、著作権は文化振興に資する表現を法的に保護する特徴がある。
知的財産基本法では、知的財産権とは「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」とされている。
・産業財産権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を総称して産業財産権と呼ぶ。
様々な権利からなる著作権のうち、出版社が所持する出版権は著作権の一つである。
トレードシークレット(営業秘密)、半導体集積回路の回路配置利用権は、産業財産権に分類される。
・特許権
特許法によれば、特許を受けるための要件の1つとして同法に定める発明であることが求められる。同法によれば発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」とされている。
・実用新案権
実用新案法によれば、同法に定める「考案」であることが求められる。同法では考案について「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定められており、特許法上の「発明」と異なり高度であることは要求されていない。
・特許権
人為的な取り決め、暗号作成方法、計算方法などは特許法上の発明に該当しないから、特許を受けることはできないが、プログラムの特許は認められている。この場合でも「自然法則を利用した技術思想の創作」であることが求められ、「プログラムリスト」として特許請求された場合は情報の単なる提示に当たり発明に該当しない。
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