技術士第一次試験の過去問 問題2 適性科目/技術士法、技術者倫理、リスク管理/平成24年~30年
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技術士法 第4章、CPD・JABEE、倫理綱領・倫理規定・行動規範、技術者倫理
◇ 技術士法 第4章
1技術士 2適性 H30-01-1 H29-01-1 H26-01-1 H24-01
第44条 信用失墜行為の禁止 。
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
1技術士 2適性 H30-01-2 H29-01-2 H26-01-2 H25-01-2 H24-01-2
第45条 技術士等の秘密保持義務 。
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
1技術士 2適性 H30-02-1 H30-02-3 H29-02-2 H28-01-7 H27-01-1 H25-01-5
規定照合:技術士等の秘密保持義務(第45条)。
業務遂行の過程で与えられる営業機密情報は、発注者の財産であり、技術士等はその守秘義務を負っているが、当該情報を基に独自に調査して得られた情報であっても、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
技術士等の秘密保持義務は、退職後も果たさなければならない。
1技術士 2適性 H30-01-3 H29-01-3 H27-01-5 H26-01-3 H24-01-3
第45条の2 技術士等の公益確保の責務 。
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
1技術士 2適性 H30-02-2 H30-02-4 H29-02-4 H28-01-1 H28-01-2 H28-01-5 H25-01-3 H25-01-7
規定照合:技術士等の公益確保の責務(第45条の2)。
企業に属している技術士等は、顧客の利益と公衆の利益が相反した場合であっても、公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えなければならない。
技術者の多くは、企業に所属する従業員である。従業員は、雇用主である企業との間に雇用契約を結んでいる。したがって、従業員は公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えた行動をとる必要があり、雇用主である企業に対する誠実な行動のみを行うものではない。
依頼者の意向が技術士等の判断と異なった場合、依頼者の主張が安全性に対し懸念を生じる可能性があるときでも、技術士等は予想される可能性について指摘し、公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えなければならない。
技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が公衆の利益が相反した場合においては、顧客の指示通りに拘らず、公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えなければならない。
技術士等は、職務上の助言あるいは判断を下すとき、利害関係のある第三者又は組織の意見をよく聞くことが肝要であるが、多少事実からの判断と差異があった場合には、公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えなければならない。
技術士等は、その業務を行うに当たっては、顧客の利益を害する場合であっても守秘義務を優先することなく、公共の安全、環境の保全その他の公益を最優先に考えなければならない。
技術士等は、関与するその業務が社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず、公衆の安全、健康、福祉を損なう、又は環境を破壊する可能性がある場合には、自己の良心と信念に従って行動する。
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