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RCCM試験の択一 過去問と出題傾向/問題2 一般知識、業務関連法 その1

この記事は、RCCM試験の択一問題、問題2 一般知識、業務関連法制度
の過去問と出題傾向を掲載しています

RCCM試験の択一問題は、2021年度(令和3年度)以降、出題問題は公開されていません。
そのため、それ以前の出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

2008年(H20)~2019年(R01)の12年度分の出題から、重点項目集とワンポイント解説を作成しています。
出題傾向の分析表から何をやるべきか、試験対策の優先順位がハッキリわかります。

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◇RCCM・建設コンサルの登録更新、RCCM倫理規定、職業倫理行動規範、CPD、入札発注方式


RCCM、建設コンサルタントの登録更新

 
RCCM2  R01-01  H28-01  H26-01  H25-01  H24-01  H22-02  H21-02
RCCMの登録更新
 
〔RCCM資格制度規定〕
・RCCMの登録は、RCCM資格試験に合格したものが行える
・登録の申請は、建設コンサルタンツ協会で受け付ける
・RCCM登録の有効期限満了日の前1年以内に、登録更新講習を受講し、修了すること
・自主学習システムの必要科目は、登録技術部門の専門技術科目、共通科目である
・CPDの取得単位数の合計が、直近の4年間で100単位以上であること
・CPDの取得単位には、業務経験により取得したものを最大40単位まで認められる
・複数の技術部門の登録は、1部門増える毎に、10単位を加えたCPD単位数を取得する
 
・登録更新講習の有効期間は、受講後4年間である
・登録有効期限は、登録日から3年を超えた2月末日までである
・登録に関して年齢による制限の規定はない
・登録申請の際には、最新の自主学習システムで学習し、演習を修了しておくこと
・登録に必要な自主学習は、管理一般分野の全科目、技術部門の科目である
・登録前2年間に不正等「RCCM」としてふさわしくない行為を行った場合登録できない
・試験合格後4年以降に登録する場合は、再度RCCM資格試験を受験する必要はない
・登録技術部門の直近1年間の業務経歴を記載した登録申請を提出する必要はない
・登録更新する技術分野の専門科目と共通科目の学習と演習を修了していること
 
≪ワンポイント解説≫
登録更新講習の有効期限は、4年間である。
共通科目も自主学習システムの必要科目である。
CPDの取得単位数の合計は、平成32年度から200単位に変更になる予定である。
管理一般分野も、登録更新講習を受講し修了する必要がある。
登録更新講習の受講修了は、RCCM登録の有効期限満了日の前1年以内である。
RCCMは民間資格、RCCM登録は建設コンサルタンツ協会で受け付けている。
RCCM登録をしなくても、RCCM試験の合格が取り消されることはない。
登録更新講習の有効期間は、受講後4年間である。
RCCM登録更新に年齢制限はない。
「RCCM」としてふさわしくない行為を行った場合、登録できないのは、登録前2年間の不正である。
所属する企業内において、指導を受ける「技術士」などがいない場合には登録できない、という規定はなくなった。
  

RCCM2  H28-02  H27-02  H25-02  H22-04  H21-03  H21-04
建設コンサルタント登録規定
 
〔建設コンサルタント登録規定〕
・建設コンサルタントの登録の有効期間は5年である
・登録部門ごとに技術土に合格し登録を受けた技術管理者を配置する
・登録規定の管理技術者は、RCCMの登録部門を特定される場合がある
 
〔建設コンサルタント登録申請〕
・建設コンサルタント登録申請は、国土交通大臣に提出する
・建設コンサルタント登録申請は、国土交通省で受け付ける(文部科学省ではない)
・登録申請書には、次の書類を添付する
直前3年の事業収入金額、使用人数、技術管理者の証明書と経歴書、技術士一覧表、
直前1年の各営業年度の貸借対照表と損益計算書、等
(主要取引金融機関名を記載した書面、登録部門の研究開発実績、
プロポーザル業務の特定件数と特定金額 等は不要)
・登録申請書に、直前2年のプロポーザルの特定一覧を添付する必要はない
・建設コンサルタント登録を受けた者は、毎年現況報告を国土交通大臣に提出する
 
≪ワンポイント解説≫
建設コンサルタントの登録の有効期間は、5年である。
建設コンサルタント登録申請は、国土交通省のみで受け付ける。
建設コンサルタント登録申請は国土交通大臣に提出する。
RCCMの登録部門を特定される場合がある。
登録申請書に、直前2年のプロポーザルの特定一覧を添付する必要はない。
登録申請書に添付が必要な書類を要チェック。

 
RCCM2  H26-02  H23-02  H22-03  H20-04
コンサルタント登録の技術管理者

 
〔建設コンサルタント登録規定〕 技術管理者として登録が出来るもの
・当該部門に係る技術士資格を有するもの
・登録部門以外で技術士資格を有するもので、登録部門の業務で10年以上の実務経験を有するもの
・登録部門に係わる業務に、30年以上の経験を有するもの
・大学、高等専門学校を卒業し、登録部門の業務に、20年以上の経験を有するもの
・RCC試験に合格し登録を受けて試験合格後、5年以上の実務経験を有するもの
一定の実務経験を有する者については、技術管理者の認定を受けることができる
・技術管理者として登録は、事業別の縦割りの部門を超えた登録はできない
・技術管理者は営業所や事務所に常勤する専任のものでなければならない
・技術管理者は日本国籍を有するものである必要はない
 
≪ワンポイント解説≫
登録部門に係わる業務に、30年以上の経験を有すること。
大学、高等専門学校を卒業し、登録部門に、20年以上の経験を有すること。
RCC試験に合格し登録を受けて試験合格後、5年以上の実務経験を有すること。
技術管理者として登録は、事業別の縦割りの部門を超えた登録はできない。
技術管理者は営業所や事務所に常勤する専任のものでなければならない。
技術管理者は日本国籍を有するものである必要はない。

出題傾向表/サンプル

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