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【Stripchat/ストリップチャット】映像送信型性風俗特殊営業の届出をするべきなのか

【本記事は、行政書士による監修のもと作成しております】

<記事の要点>
・チャトレ(個人登録)は、届出が必要
チャトレ(事務所所属)は、事務所が届出を行う場合、届出不要
・チャトレ(事務所所属)は、事務所が届出をしていない場合、届出が必要

はじめまして。
株式会社2Step Effectと申します。
Stripchat/ストリップチャットで配信を行うチャットレディは映像送信型性風俗特殊営業の届出をするべきなのか。
東京都府中市にて映像送信型特殊営業向けのレンタルオフィスを運営しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。


映像送信型性風俗特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に以下のように規定されています。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項より抜粋

要するに、ネット上で性的な画像や動画により収益を上げることです。
具体的には、下記のような方が映像送信型性風俗特殊営業に区分されます。

  • 同人AVの制作公表者(FC2など)

  • アダルトファンクラブの運営者(Fantiaなど)

  • チャットレディ事務所

  • チャットレディ個人

届出は、「URL」ごとに行う必要があります。

AさんとBさんのファンクラブを運営しており、それぞれに別のURLがある場合、2件の届出を行う必要があります。
頻繁に出演者が変化するチャットレディ事務所などは専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。


映像送信型性風俗特殊営業の届出をするべきなのか

アダルトな画像や動画で収益を得ているもしくは得ようとしている場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項)

つまり、Stripchat/ストリップチャットで配信を行い、収益を得ている場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。


個人登録をするチャトレの場合

事務所に所属をせず、FC2ライブに個人登録をするチャトレの場合、届出を行う必要があります


事務所に所属するチャトレの場合

管理者である事務所が届出を行っていれば、所属するチャトレは届出を行う必要はありません


Stripchatは届出を行っているのか

Stripchat/ストリップチャットは届出を行っているのでしょうか。

違法である無修正コンテンツを配信する配信者も少なくありません。
また、本社がキプロス共和国にあることからも届出は行っていないと思われます。そのため各事業者が警察署へ手続きを行う必要があると考えます。

Stripchat/ストリップチャットは、動画配信の場を提供しているのであり、「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」ではありません。
「無届営業をするとどうなるのか…」と気になる方は、以下の記事をご参照ください。


風営法レンタルオフィスのご紹介

弊社は2つの風営法レンタルオフィスを運営しております。

2024年12月末まで
行政書士にお支払いする届出代行費用の半額を弊社が負担いたします!

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お問い合わせ方法

弊社公式LINEよりお問い合わせください。
内容を確認後、2営業日以内にお返事いたします。


最後に

Stripchat/ストリップチャットで配信を行うチャットレディ、チャットレディを管理する事務所は映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。

届出に関するご相談は、デコレート行政書士事務所へ。
Stripchatの届出を複数対応されています。


監修者

デコレート行政書士事務所


代表 𠮷田 晃汰 氏
HP:https://decorate-law.com/
X(旧Twitter):https://x.com/kota_emperor

☝お問合せは、こちら☝

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