【myfans/マイファンズ】映像送信型性風俗特殊営業の届出をするべきなのか
はじめまして。
株式会社2Step Effectです。
埼玉県・東京都にて映像送信型特殊営業向けのレンタルオフィスを運営しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
映像送信型性風俗特殊営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に以下のように規定されています。
要するに、ネット上で性的な画像や動画により収益を上げることです。
具体的には、下記のような方が映像送信型性風俗特殊営業に区分されます。
同人AVの制作公表者(FC2など)
アダルトファンクラブの運営者(Fantiaなど)
チャットレディ事務所
チャットレディ個人
届出は、「URL」ごとに行う必要があります。
AさんとBさんのファンクラブを運営しており、それぞれに別のURLがある場合、2件の届出を行う必要があります。
頻繁に出演者が変化するチャットレディ事務所などは専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
映像送信型性風俗特殊営業の届出するべきなのか
アダルトな画像や動画で収益を得ているもしくは得ようとしている場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項)
myfans/マイファンズのサイトにはこのようにあります。
以前はこのような記載はなかったような・・・
myfans/マイファンズの公式の見解においても映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があるとしています。
Fantia/ファンティアも届出を要求する流れ
昨今、プラットフォームが映像送信型性風俗特殊営業の届出をクリエイターに要求する流れがあるようです。
Fantia/ファンティアは、一部のクリエイターに対して映像送信型性風俗特殊営業の届出の有無を確認しているそうです。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
【Fantia/ファンティア】映像送信型性風俗特殊営業の届出するべきなのか
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