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届出確認書の取り扱い方|映像送信型性風俗特殊営業

【本記事は、行政書士による監修のもと作成しております】

<記事の要点>
・届出確認書を事務所に備え付ける義務がある
・関係者の要求に応じ、提示する義務がある
・内容の変更、廃業の際、別途届出が必要
・変更、廃業の手続きを怠ると、罰則あり

はじめまして。
株式会社2Step Effectと申します。
埼玉県・東京都にて風営法届出向けのレンタルオフィスを運営しております。

風営法レンタルオフィスの詳細は、こちらのページをご参照ください。



映像送信型性風俗特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に以下のように規定されています。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項より抜粋

要するに、ネット上で性的な画像や動画により収益を上げることです。
具体的には、下記のような方が映像送信型性風俗特殊営業に区分されます。

  • 同人AVの制作者(FC2など)

  • アダルトファンクラブの運営者(Fantiaなど)

  • チャットレディ事務所

  • チャットレディ個人


届出を出さないとどうなるのか

ネット上で性的な画像や動画で収益を上げているにも関わらず、届出を出さない(無届営業)とどうなるのか。

以下の罰則が風営法に規定されています。

「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条

届出を行うべきかどうか迷っているという方は、専門家(行政書士)にご相談することをおすすめします。

ご相談は、デコレート行政書士事務所/吉田先生へ。
弊社が普段からお世話になっている提携行政書士さんです。
また、当記事を監修いただいた風営法に特化した行政手続きの専門家です。

届出が必要なのか中立な立場でご相談に乗っていただけます。

☝お問い合わせは、こちら☝


届出の流れ

映像送信型性風俗特殊営業の届出の流れは以下です。

1. 提出書類の収集と作成
2. 管轄の警察署へ訪問(届出受理)
3. 管轄の警察署へ訪問(届出確認書の受け取り)

少なくとも2回、管轄の警察署に訪問する必要があります。
(過去に届出の前に事前相談が必要なケースや書類の不備により3回以上警察署に訪問をしたケースもございました。)
行政書士に依頼をすることで提出書類の作成、警察署への訪問を行わなくてもよくなります。
また、届出に関してエリアや管轄の警察署ごとにローカルルールにより届出受理が難航するケースがあります。
このローカルルールを把握している行政書士さんに依頼をすることで手間や時間を削減することが可能です。

弊社物件では、届出代行サービス(有料)もご用意しております。


届出代行サービスのご案内(有料)

【費用】
税込77,000円+3,400円(法定費用)
※謄本取得金額込み

【法定費用について】
警察署で支払う事務手数料のことです。

書類の作成、警察署への届出をデコレート行政書士事務所が代行いたします。

ご希望の方は、お問合せ時にご連絡ください。


届出確認書とは

「届出確認書」とは、開始届を提出した証拠になる書類です。
広告掲載にあたり、提示を求められることもあるので厳重に保管しましょう。

関係者(アダルト配信出演者や従業員)に提示を求められた場合、事業者は提示する義務(風営法31条の7の2)があります。
チャットレディ事務所の場合、スタジオなどの所属するチャットレディの目の届く箇所に掲載することが望ましいのではないでしょうか。
ファンクラブ運営を行う事業者の場合、出演者に提示を求められたら提示をしなければなりません。


届出確認書の取り扱い

事務所などに提示することは義務付けられておりませんが、厳重に保管をしましょう。


届出における注意点(変更・廃業)

届出の内容に変更がある際と廃業する際に別途手続きが必要です。


届出確認書の内容に変更がある場合

映像送信型性風俗特殊営業の届出には以下の情報が必要になります。

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
三 事務所の所在地

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の七

上記のいずれかの情報に変更がある場合、「変更届出書」を管轄の警察署に提出する必要があります。(手数料:1,500円)
具体的には、事務所の引っ越し・移転、代表者の変更などを行った場合です。

変更を怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。(風営法54条)


事業を廃業する場合

事業を廃業する場合、「廃止届出書」を管轄の警察署に提出する必要があります。
また、事務所の貸主にも「廃止届出書の写し」の提出を要求されることもあります。

変更を怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。(風営法54条)
事務所の貸主に「廃止届出書の写し」を提出することを怠った場合、違約金を請求される場合もあります。

弊社物件では、入居者の退去時に「廃止届出書の写し」の提出をお願いしております。
それがない場合、保証金は返還しないものとしております。

届出の変更、廃業の際も届出時と同様に専門家(行政書士)に依頼し、滞りなく届出を行うことをおすすめいたします。


お問い合わせ方法

弊社公式LINEよりお問い合わせください。
内容を確認後、2営業日以内にお返事いたします。



監修者

デコレート行政書士事務所


代表 𠮷田 晃汰 氏
HP:https://decorate-law.com/
X(旧Twitter):https://x.com/kota_emperor

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