【物件情報あり!】自宅で映像送信型性風俗特殊営業の届出をできるのか
【本記事は、行政書士による監修のもと作成しております】
はじめまして。
株式会社2Step Effectです。
埼玉県・東京都にて風営法届出向けのレンタルオフィスを運営しております。
専門家(監修者)のご紹介
ごたんだ行政書士事務所の高村先生です。
風営法に特化した行政手続きの専門家です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出代行は、ぜひ高村先生にご相談ください。
弊社も映像送信型性風俗特殊営業の届出、風営法レンタルオフィスの開業にあたり、高村先生にご相談に乗っていただきました。
ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号
HP:https://the-best.jp/
X(旧Twitter):https://twitter.com/gotandagyosei
映像送信型性風俗特殊営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に以下のように規定されています。
要するに、ネット上で性的な画像や動画により収益を上げることです。
具体的には、下記のような方が映像送信型特殊営業に区分されます。
同人AVの制作公表者(FC2など)
アダルトファンクラブの運営者(Fantiaなど)
チャットレディ事務所
チャットレディ個人
届出は、「URL」ごとに行う必要があります。
AさんとBさんのファンクラブを運営しており、それぞれに別のURLがある場合、2件の届出を行う必要があります。
頻繁に出演者が変化するチャットレディ事務所などは専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
自宅を事務所として届出をできるのか
可能です。
しかし、場合によります。
映像送信型性風俗特殊営業含め性風俗関連特殊営業の届出を行うには物件の持ち主からの承諾が必要となります。この承諾が取れるかどうかが届出の可否に関わります。
持ち家の場合、可能な場合があります。
賃貸の場合、ほとんどのケースで不可です。
自宅で届出を行うことで最も費用を抑えることができます。
まずは、自宅で届出を行うことを検討することをおすすめいたします。
1⃣ 持ち家の場合
持ち家とは、自宅が自身または親族の持ち物であることです。
持ち家は以下の2つのパターンがあります。
・一軒家
・集合住宅
一軒家の場合、届出が可能です。
集合住宅(アパートやマンション)の場合、届出は不可能なパターンが多いです。
集合住宅には管理規約や使用細則という決まりが定められています。
「専ら住宅として使用するものとする」と規定されていることがほとんどですので、映像送信型性風俗特殊営業を含む性風俗関連特殊営業を行うと、規約違反・細則違反となります。
集合住宅の場合、届出はできないことがほとんどです。
自宅で届出を行うことで最も費用を抑えることができます。
まずは、自宅で届出を行うことを検討することをおすすめいたします。
ご自身の自宅で届出が可能かどうか判断に迷う場合はごたんだ行政書士事務所/高村先生にご相談を。
映像送信型性風俗特殊営業に関する知識、届出をすべきかどうかをご丁寧にご説明いただけます。
2⃣ 賃貸の場合
ほとんど不可能です。
映像送信型性風俗特殊営業含め風俗営業の届出を行うには物件の持ち主からの承諾が必要となります。
賃貸物件の場合、持ち主の承諾が取れる可能性はほとんどありません。
賃貸物件の持ち主にとって性風俗関連特殊営業は嫌厭されることが多いです。
性風俗関連特殊営業を行うことが悪いことではなく、許可なく行うことが問題です。
一例として、以下の記事をご参照ください。
【実践大家コラム】物件で無断風俗営業をされた件
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う場合、ご実家または風俗法許可テナント、風営法レンタルオフィスを借りる必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出が可能な物件
以下の3つの物件が可能です。
1⃣ 自宅(持ち家の一軒家)
ご自身または風俗営業を許可・承諾してくれる親族の持ち家の一軒家が映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが可能です。
2⃣ 風営法許可テナント
性風俗関連特殊営業等を許可・承諾している賃貸テナントが映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことが可能です。
以下のようなサイトで探すことができます。
風俗承諾物件専門の不動産情報【フーコム】
3⃣ 風営法レンタルオフィス
性風俗関連特殊営業等の使用承諾書発行可能なレンタルオフィスです。
風営法許可テナントと比較して以下のような特徴があります。
・初期費用が安い(目安~12万円以内)
・賃料が安い
・契約期間が短い
すべてのレンタルオフィスが当てはまる訳ではありませんが、警察への提出書類を用意してくれたり、専門家(行政書士)を案内してくれるレンタルオフィスもあります。
弊社物件ではご自身で届出を行う方向けに届出マニュアルを入居者様に配布しております。
また、弊社提携行政書士による書類作成代行サービス、届出代行サービス(有料)を用意しております。
風営法レンタルオフィスのご紹介
弊社は2つの風営法レンタルオフィスを運営しております。
2024年12月末まで
行政書士にお支払いする届出代行費用の半額を弊社が負担いたします!
2024年12月まで
賃料割引キャンペーン&書類作成代行無料キャンペーン中!
東京都、埼玉県にお住まいのご自身で届出を行い、費用を抑えたい方におすすめです!
問い合わせ方法
弊社公式LINEよりお問い合わせください。
内容を確認後、2営業日以内にお返事いたします。
監修
ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号
HP:https://the-best.jp/
X(旧Twitter):https://twitter.com/gotandagyosei