【onlyfans/オンリーファンズ】映像送信型性風俗特殊営業の届出をするべきなのか
はじめまして。
株式会社2Step Effectと申します。
埼玉県・東京都にて映像送信型特殊営業向けのレンタルオフィスを運営しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
映像送信型性風俗特殊営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に以下のように規定されています。
要するに、ネット上で性的な画像や動画により収益を上げることです。
具体的には、下記のような方が映像送信型性風俗特殊営業に区分されます。
同人AVの制作公表者(FC2など)
アダルトファンクラブの運営者(Fantiaなど)
チャットレディ事務所
チャットレディ個人
届出は、「URL」ごとに行う必要があります。
AさんとBさんのファンクラブを運営しており、それぞれに別のURLがある場合、2件の届出を行う必要があります。
頻繁に出演者が変化するチャットレディ事務所などは専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
映像送信型性風俗特殊営業の届出するべきなのか
アダルトな画像や動画で収益を得ているもしくは得ようとしている場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項)
onlyfan/オンリーファンズと同様のファンクラブサイトであるFantia/ファンティア、myfans/マイファンズともに公式見解としてクリエイターに映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うことを要求しています。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業に対する警察の目が厳しくなっていくことが予想されます。
風営法レンタルオフィスのご紹介
弊社は2つの風営法レンタルオフィスを運営しております。
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