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無店舗型性風俗特殊営業(風営法)の立ち入りについて

【本記事は、行政書士による監修のもと作成しております】

<記事の要点>
・事務所への立ち入り検査がある
・従業員名簿の不備に要注意(罰則あり)

はじめまして。
株式会社2Step Effectです。
埼玉県・東京都にて無店舗型性風俗特殊営業向けの事務所、レンタルオフィスを運営しております。
また、東京都に提携する事務所、レンタルオフィスもございます。
※運営は、弊社ではありません。

<埼玉県狭山市>
埼玉県狭山市近郊で営業する事業者様が契約可能です。

<東京都北区・板橋区>
東京都以外のエリアで営業する事業者様も契約可能です。
関西エリアでデリヘル店を運営する契約者様がいらっしゃいます。


本記事の特典

ごたんだ行政書士事務所の高村先生より「従業者名簿のテンプレート」を無料配布いたします。
ごたんだ行政書士事務所HP内のお問い合わせより高村先生にお問い合わせください。

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無店舗型性風俗特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第二款に規定されています。

デリバリーヘルス(デリヘル)とアダルトグッズの販売を行う個人または法人は届出が必要です。いずれも営業の10日前までに届出を行うことが風営法に規定されています。

無届けで営業を行うと、以下の罰則があります。
「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその併科」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条


風営法における立ち入りとは

風営法第37条に規定されている営業所に警察職員が立ち入り、検査を行うことです。

年1回立ち入りがあると言われていますが、風営法に年1回と規定されていません。
10年間運営していても立ち入りがない場合もあれば、年1回立ち入りがあることもあります。

巷で言われている「年1回、立ち入りがある」というのは根拠がありません。


【体験談】実際の立ち入りの流れ

実際の体験談をもとに無店舗型性風俗特殊営業における立ち入りの流れを解説します。管轄の警察署によって内容など異なります。

  1. 届出者に管轄の警察署から電話

  2. 立ち入り査察の日程調整

  3. 身分証などの確認(15分ほど)

立ち入り査察の際、身分証と従業者名簿の提示が義務付けられています。(風営法36条、37条)

従業者名簿の提示ができないと、以下の罰則があります。
「100万円以下の罰金」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第53条

立ち入りで摘発される違反で最も多いのが従業者名簿の不備です。
本記事を監修いただいたごたんだ行政書士事務所の高村先生より従業者名簿のテンプレートを無料で配布いただけます。

従業者名簿に不安がある方は、ごたんだ行政書士事務所の高村先生にお問い合わせください。


立ち入りにあたり準備すること

以下、立ち入りの当日に準備するものです。

  • 届出確認書(原本)

  • 従業者名簿

  • パソコン

  • 携帯、スマートフォン etc.

弊社物件では立ち入りに弊社スタッフが同行させていただきます。
立ち入りの対応は入居者様ご自身で行っていただきます。
※弊社スタッフが対応をすることはできません。


立ち入りで違反があるとどうなるのか?

立ち入りで摘発される違反で最も多いのが従業者名簿の不備です。
上述した通り、罰則がありますので事前に立ち入りに対する準備をしておくことが必要です。


お問い合わせ方法

弊社公式LINEよりお問い合わせください。
内容を確認後、2営業日以内にお返事いたします。


監修者

本記事は、ごたんだ行政書士事務所の高村先生に監修をしていただきました。

行政書士は市民と行政との架け橋役だといわれています。
私は、ナイトメイヤーとして夜のまちで頑張る皆様と行政との架け橋になりたいという思いから、2021年3月、五反田に「ごたんだ行政書士事務所」を開業いたしました。
お店さんの許認可設立含めた各種行政手続き、各種補助金などの申請サポート、コンサルティングなどをしてまいります。
また、関連業者さんのご紹介、他士業のご紹介など、私が築いてきた人脈ネットワークを駆使して、安心なお店づくりに全力を尽くします。お店を営業していくうえでの困りごと、不安点なども随時アフターフォローをさせていただく所存です。
厳しい時代ではありますが、夜のまちを照らす一筋の光となることを誓い、お力添えができれば何よりの幸いです。

まずはお気軽にお問い合わせください。

https://the-best.jp/office.html より抜粋

風営法に特化した行政手続きの専門家です。
無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業の届出代行は、ぜひ高村先生にご相談ください。
風営法の専門家、高村先生へのお問い合わせや相談は、以下のバナーよりごたんだ行政書士事務所のHPからお問合せください。

ごたんだ行政書士事務所
代表 高村直 氏
登録番号:第21080375号

HP:https://the-best.jp/
X(旧Twitter):https://twitter.com/gotandagyosei


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