法改正概略 ツーバイフォー工法
国交省の法改正セミナーに合わせて、ツーバイフォー建築協会でも法改正に関するセミナー・説明会を全国各地とWEBにて開始しましたので皆様ぜひチェックお願いします
(協会のWEBからマニュアルや設計支援ツールなどがDLできます)
主な改正点(現実的に皆さんに関係しそうなポイント)
・延べ面積300㎡越えは許容応力度計算(ルート1)
・軒高制限撤廃の最高高さ16mまではルート1でOK
・4階建→許容応力度「等」計算で可能に※条件によりますが
・基準法での準耐力壁カウントがOK
ツーバイフォー工法での注意点
・あくまで告示遵守がまず大原則(1541号撤廃で1540号に統一)
・告示から外れた場合「部位計算」での安全性確認でOK
(今までは告示を外れると即1棟構造計算)
※ただし、部位計算の該当ポイントをみるとあくまで鉛直荷重にたいしての検討(水平力に関しては構造計算必須)
・準耐力壁の仕様
(構造計算を行わず仕様規定のみで安全性を確認する場合)
支持壁準耐力壁、間仕切壁準耐力壁で見込める倍率上限が異なる
必要壁量の50パーセント以下
ここでのポイントは、やはり水平力を受けない壁を準耐力壁として扱うので、上限値が決められているうえに
ツーバイフォー工法はあくまで耐力壁と支持壁と間仕切壁の壁仕様が一緒なので壁倍率のカウント方法によっては、ほぼ「準耐力壁扱い」できる
したがってまずは純粋に耐力壁線区画の「耐力壁」の壁量と
配置バランスが重要
・壁倍率のカウントが上限7倍までOK!
軸組工法に合わせて、構造計算有無に関わらずに壁倍率が加算される(今までは計算しても5.0倍まで)
ツーバイフォー工法は構造計算をしない場合
引抜力や接合部に対しての検討が無いので(N値や4分割法も無)、7.0倍の壁倍率を考慮した参考例の記載があります
※よく在来軸組の方に上記検討が無いのはなぜ?と聞かれますが
実はあっちこっち躯体同士を釘で止める規定が別にございます
そしてツーバイフォー工法は、ほぼ面材耐力壁かつ隣合う耐力壁の壁倍率の差もありません。
多雪の規定は今まで通りツーバイフォー工法はございます
軸組工法で多雪区域で設計される際は、ツーバイフォー工法の壁量を参照ください
4月着工物件からということで、ソフトや仕様更新とのタイムラグが発生しています。一応1年間は猶予期間がございますが、
きにせずきっちりやりましょう
一応私からのご提案です
構造計算ソフトには壁量計算→許容応力度計算と二つの項目で
安全性を自動で確認します
壁量計算の必要壁量係数(地震)については、現状反映されていないソフトが多いです。
ソフトを従来通り5.0倍で入力→壁量の確認
データをコピーして7.0倍で剛性と引抜を検討
これを行うと現状どちらの検討も不利側で検討できます
マニュアルを確認して
不明点がある方はご連絡ください。
ご依頼いただければ説明会も行います
ま・・・正直言うと「最低でも許容応力度計算しましょ!」って感じですがw
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