日本の基本防衛の指針消防
2022年07月26日記事
地元消防団員の報酬不正管理の実態
消防団員の判子も回収 報酬不正管理の実態、行政は見て見ぬふり
深掘り 高橋祐貴 毎日新聞 2022/7/25 11:00(最終更新 7/25 22:31)
団員個人から回収した銀行口座の通帳と印鑑。本人になりすまして銀行印を使用することは法律で禁じられている=2022年7月4日(埼玉県狭山市の消防団員提供)
消防団員に支給されるべき報酬を分団が受け取ったり回収したりしている問題を巡り、団員から新たな情報や改善策が毎日新聞に数多く寄せられた。新たな不正の手口を明かす声がある一方、長年の慣習であって「問題なし」とする意見も。不正を知りながら見て見ぬふりを続けてきた行政の姿勢も浮かび上がってきた。
個人支給、役所が拒否 「消防団時代のことを、全てお話ししたい」。ある自治体で消防団の幹部を務めていた男性が毎日新聞の取材に応じた。汗をかいた者に報酬が届くようにしたい。男性はそんな思いで団員それぞれに報酬を個人支給する方式に切り替えるように役所に打診した。しかし、担当者の答えはノー。「業務が煩雑になる」などとして申し出は拒否された。そこで、団員の口座から引き出した報酬を使った飲み会や旅行を禁止することにした。しかし、これには他の幹部団員が強く反発。今年3月末で幹部職を退いたが、「公金を肥やしにするのはやはり許せない」と語気を強めた。
消防団員は特別職の地方公務員。給料にあたる「報酬」(年3万6500円)と、消火活動や訓練などに出動した際に支給される「出動報酬」があり、いずれも原資は税金だ。各市町村が条例で定めて支給している。その報酬を巡っては、団員個人ではなく分団がプールして飲食や旅行代に充てるなどのずさんな管理が長年、問題となっていて、総務省も2回にわたって調査を実施。約3割(今年4月時点)の自治体で個人支給が進んでいない。
毎日新聞は6月、消防団員に銀行口座を新規に開設させ、その口座の通帳やキャッシュカードを団幹部が回収し、行政から振り込まれる報酬を団員個人に直接渡さない不正が複数の消防団で行われていることを報じた。
今回、新たに寄せられた情報で明らかになったのは、報酬などが振り込まれる通帳やキャッシュカード、暗証番号に加え、登録する印鑑も回収し、個人の同意なく振り替えや払い戻しが行われている実態だ。
以下割愛
画像 千葉県 消防団員募集の広告(一般社会人から募集少子化により人がいない現実)
地域地元 消防団員とは
消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された、市町村における非常勤の特別職地方公務員である。しかし、消防本部を置かない市町村の消防常備部の消防団員にあっては常勤の一般職の地方公務員となる(常勤の消防団員は1990年代以降の近年に存在しなくなった事から各法令から削除されつつある)。
また、東京都の特別区の存する区域においては、各特別区ではなく、特別区の連合体としての東京都が消防責任を負うため(消防組織法第26条)、この区域内に存する消防団に所属する団員の身分は「東京都の非常勤特別職地方公務員」となる(消防組織法第28条)。消防団員は、地方公務員ひいては公務員全体の中でも最大の員数を有する職種である。
全国に設置された消防団に所属し、地域の防災に努める。類似の公共機関として、海防団(香川県観音寺市のみ)や水防団があり、消防団員と同じ性格を持つ職として水防団員や海防団員という職種も存在する。
消防団長及び消防団員は地方公務員であるため、消防団長は消防団の推薦により市町村の長が任免し、消防団員は消防団を設置する市町村の長により承認を受けて、消防団長が任命することとされている(消防組織法第22条)。ただし、東京都の特別区の存する区域の消防団にあっては、東京都知事が、特別区の連合体の長として、この権限を行使する(消防組織法第28条)。
消防団員は法令で定められた身分であることから、ある程度の全国的に共通する点は多いが、その活動や任務、待遇については設置する市町村の条例に基づくため、一方では相違点も少なくない。例えば、東京都の消防団員は本来の消防団員たる任務の上に水防任務を有しているが、地方の消防団員では、水防団員の任務と明確に区別されており、消防団員と水防団員を兼任する者も多い(東京都と同様に消防団員たる任務の上に水防任務を有する自治体もある。なお水防事務は消防機関及び水防団が処理するため、消防団員として水防活動を行っても問題はない)。
本務が優先される限り、一般職の国家公務員・地方公務員が兼業出来る、唯一の職種である。
任務
平常時は本業に勤しむが、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施する者を指す(消防組織法第9条、第15条の2)。
消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることである。災害時においては消防団長の指揮に従い(なお、消防本部を置く市町村では消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動する)、消火・応急手当・水防活動等にあたり、災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には市町村長の指揮を受けた消防団長の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになる。火災等の災害において、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができる(消防法第28条)。消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(消防法第41条)、暴行及び脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立する。
消防団は平時は消防署と消防団が並列の関係にあるため、消防署の直接的な指示を受けることはないが、有事の際は消防団及び消防団員も消防署及び消防吏員と協力し行動するなどの有機的な連携が図られることも多い。消防本部を置く市町村では消防団本部は消防署内(同一建物内)におかれる場合がほとんどであり、消防団の運営や訓練には消防吏員の協力や指導によるところが大きい。今日、災害の危機や有事法制の成立により国民保護法における有事の住民避難(いわゆる民間防衛)などの分野にて活躍が期待されている。
消防団員の階級
消防団は階級制度を採用しており、消防団員の階級は消防組織法第15条の6に基づいて消防庁が定めている消防団員の階級準則において、次のとおり制定されている。実際の階級はほぼ全国的に統一されている。通常の階級制度では最高位の団長以下7階級により構成されている。なお、階級の編成は、ほぼ水防団員の場合と同様である(海防団員の階級制度とは若干の差異があるが非常に類似している)。
第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
通常、消防団員教育等では班長以上を幹部団員、団員を一般団員と区別される。
ウイキペディア
■たしかにそれが不正、といえば不正で明らかな法律違反になるだろう。しそこで問題は、この「消防団」組織が、どうしてあるのか、知っている国民は僅かしかいないだろう。
これは江戸時代以来の「火消し」の名残りで、それがそのまま引き継がれたもの、と考えればいい。
現に実際の消火作業は、プロ組織の消防専門職がやっていて、その地元消防団員は、その後始末作業など、それが主目的になっている。(自己経験上)
また制服は、まったく同じで、区別がほとんどつかない。そんなことが誤解の要因と思われた。
最大の課題は、該当年齢層の激減で、地元消防組織を結成するのが困難となっている。そんなことも考慮して初めから組織体をつくらないという自治体もある。
いずれにしろ「少子化」(日本人口激減)は国家屋台骨を揺るがしているのは事実だ。