どこから、いつから間違ったのか?「公序良俗」スマホ規範
その定義論にどんなことが書いてあるのか「ウイキペディア」先生に質問してみた。
■公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する法律行為は無効とされる。 ローマ法以来、すべての法制の認めるところであるが、個人意思の絶対を尊重する法制の下においては、個人意思を制限する例外としての地位を与えられたにすぎない。
としてますが、この「個人意思を制限する例外としての地位を与えられたにすぎない。」の説明解釈が曖昧で、ボカしているように認識させましたが。
まあ、そんなこととは別に、これは困ったことだと全員が思いますよね。だってそうでしょう。それがもし自分の前にだされたら。
その「イタズラ」(では無く犯罪)をやった本人以外、の誰もがその被害を被るわけですから、その点ではテロ行為と同じです。(同業者同士の過激過当方法論も否定できない)
程度の差はありますが、「平和な日本」だからこそ、悪戯行為と罪悪の判別が付かない常識外の人間が、日常生活に紛れているという不安材料は看過できないでしょう。
同じような犯罪が過去にありましたよね(コンビニ店員が冷蔵ケースで写真)を発信して社会問題化したのを。それとケースは異なりますが、「公序」という一般社会に対して、反社会的制裁(本人はその程度を認識していない)を加え犯していると点で同罪でしょう。
ただ最大の問題は、それをしていることが反社会的「犯罪」だと認識してないことが重大な瑕疵で、それが肥大化すれば、人を殺した、としても、いやそれはゲームの結果だから、と云いかねない。
やはりそれは今日的な事象で、社会全体が「マス」化していて、「どこを切っても金太郎アメ」風であるし、ましてや一番身近な社会の鏡として、家庭があり、その家庭内では、一体何が規範かといったら、ふた昔前の祖父母の教訓は化石化してしまって、時代的価値観はその「メディア」(ほとんどテレビ)が負っていた、と云っても過言ではないでしょう。
換言すればテレビで育った親世代の二.三世代(ゼット、ミレニアム)が、その年代であるし、これも大袈裟な表現をすればデジタル世代であって、親の知らない(特に母親)バーチャルにどっぷり染まっている人種なわけです。
何時の世も、そんな社会反抗的な因子は、常にいたのも事実で、そのバックボーンはある意味で思想的な偏りのある人、と括られいてたわけです。だからそんな因子は国にとって都合が悪いので、烙印を押して排除するというのが、世界的な傾向でした。
いま、時代が変わりましたので、その「反因子」が何か、というのがみえ辛くなったのでしょう。
それでも、「既成的価値感」に対して反抗したくなるタイプも存在するわけですから、それらが「アコギ」な、そして目だちたがり屋が、手軽に「スマホ」(YouTuberに代表される)を使って、公言拡散するという「現代病」なんだ、と私は分析しているのです。
だから、それは以後も、違ったカタチで発露し、おまけに過激なスタイルほど(炎上狙い)話題になる、また世間が騒ぐほど、いい気になる、という、一種のパフォーマンスを演じている、そんなことでしょう。
2023年02月03日記事
「いたずら」と「犯罪」の判断ができない大人社会
回転寿司の迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性
2023/2/2(木) 15:38配信 弁護士ドットコムニュース
レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。
【画像】朝日新聞デジタル
被害に遭った「スシロー」では、運営会社が行為の当事者と保護者から直接の謝罪を受けたものの、それを受け入れず、民事・刑事で法的措置をとる考えを表明した。
もしも損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるという。
バカな行いで一生を棒にふることがあるかもしれず、本当に注意が必要だ。
●断じて許さない…回転寿司大手がこぞって法的措置を検討
「スシロー」だけでなく、同様の迷惑行為が確認された「はま寿司」も警察に被害届を提出し、「くら寿司」でも過去に撮影された動画をめぐって警察に相談するなど、業界をあげて断固として迷惑行為を許さない姿勢がみてとれる。
中略
企業から裁判を起こされ、億単位、数千万円規模の損害賠償を求められ、その請求が認められた場合に、当事者としては「到底支払うことはできない」こともあるだろう。
そのような場合に、自己破産しても免責されないことはあるのか。債務整理にくわしい冨本和男弁護士が解説する。
●「損害賠償義務」がなくならないケースがある
――自己破産しても損害賠償義務はなくならないのでしょうか。また、どのような場合に免責されないのか教えてください。
たしかに、自己破産しても損害賠償義務がなくならない場合があります。
「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。
原則として、免責が許可され、その決定が確定すると、破産者は、破産債権について責任を免れます。
しかし、以下の債権については、政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。これは「非免責債権」といい、次の債権が該当します。
(1)租税等の請求権(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(7)罰金等の請求権
●一連の迷惑行為も「免責されない」可能性が大きい
――回転寿司店で迷惑行為に及んだ当事者のようなケースでも、上記のような「非免責債権」とされ、免責されないことはありえますか
上記(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。
道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について、免責を認めることは正義に反することから、非免責債権とされているのです。
ここでの「悪意」とは、故意(=わざと)を超えた積極的な害意をいうと解されています。
醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらにそうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あるのではと考えます。
弁護士ドットコムニュース編集部
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女子高生がライターで火災報知器を故意に作動させ…動画がSNSで拡散! 校長を直撃すると「正直困惑」 週刊女性PRIME / 2023年2月3日 7時0分
炎上中の女子高生
若者の飲食店での迷惑行為が後を絶たない。回転寿司チェーン『はま寿司』で青年が他人の注文した寿司に無断でわさびを乗せたり、『スシロー』で高校生が備え付けの醤油や湯呑を舐めるなどの動画を投稿、次々と炎上した。これらの動画はいずれもTikTokやインスタグラムなどのSNSで投稿され、拡散されたが、今度は埼玉県のとある複合施設での迷惑行為を撮影した動画が注目を集めている。
■筆者コメント
老婆心ながら、そこまで法律根拠を記したとしても、「やる人間」は、そんなことは一切考えていないので、この記事(弁護士コム)は断罪であっても阻止啓蒙には抜本的にならないと思いました。
これは人間のソーシャル的価値観の決め事であって、それは時代ごとに変化し、それにあった法律が必要だからです。極論するなら国家的教育法を一部改正しないと対応できない重大問題であると、社会が認めることです。
編集構成#つしま昇