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ノイジーマイノリティを排除した「アリバイづくり」の審議会・委員会を超えて、本当の『市民参画』社会をつくるために

 市町村には審議会や委員会というものがある。
 これは、地方自治法第138条の4第3項で規定する附属機関で、地方公共団体の事務の審査・審議・調査等を行う機関であり、設置にあたっては法律または条例により定められなければならない。

第百三十八条の四 
3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の 附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

【「地方自治法(昭和22年法律第67条)
」より抜粋】

 1998年に制定された特定非営利団体活動促進法に基づくNPO法人が増えていった2000年代前半、これまで市町村の行政が担ってきたまちづくりに市民が積極的に協働・参画するいわゆる「市民協働ブーム」が巻き起こり、全国でも多くの市町村が「市民参画条例」や「まちづくり条例」を制定していった。
 これらによれば、市町村が制定する市民に大きな影響を与えると思われる条例や、市町村が策定する大規模な計画については、市が勝手につくることはできず、市町村議会の議決はもちろんのこと、例えばパブリックコメントとして意見を募ったり、有識者や一般公募による市民で構成される委員会・審議会に諮問したりして、市民の意見を聞かなければならないこととなっている。

 ブームから20年近く経過した今、どうもこの「市民参画」がうまく機能していない市町村が少なくない。

 

 いや、現実的には、

 市民参画が形骸化し『市民参画』という名のアリバイづくりになり下がっている

 市町村も少なくない。


 そしてその要因の一つに、
 

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自治体職員OBとしてこれまでの行政経験と、退職後に出会った様々な方々や先人の考え方を紹介しながら、二項対立を超えた「メタ」なまちづくりを目…

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