24時間フィットネスジム・スポーツジム開業の個人事業主開業届け・法人設立
開業に必要な事業の届け出とは
24時間フィットネスジム・スポーツジムを含め、事業を行うためには何らかの届け出を行う必要があります。(正確には、届け出を出したほうが特をする)
24時間スポーツジム開業時に必要になってくる届け出として
個人事業主開業届け
または
法人設立
を行い、事業として登録を行う必要があります。
個人事業主開業届け出と法人設立について学び、24時間スポーツジム開業の場合にどちらを選ぶほうがいいのでしょうか。
※本サイトでは、24時間フィットネスジム・スポーツジムの開業時に限定して比較を行なっています。
個人事業主と法人設立のメリットとデメリットについては、状況や開業後の売り上げなどによって異なります。
24時間フィットネスジムの開業時には個人事業主で開業する
24時間スポーツジム・フィットネスジムを開業する場合、法人設立よりも個人事業主で事業を始めるほうがメリットが大きいです。
個人事業主として開業届けを行うメリット
個人事業主として、開業を行う理由として
・初期費用を抑えやすい
・税務費用を抑えやすい
・開業時は法人設立のメリットを受けずらい
ことが挙げられます。
初期費用を抑えやすい
個人事業主として、個人事業主開業届を提出する場合、税務署に書類を提出するだけです。
そのため、基本事項などの記入のみで、特別な書類を作成する必要もなく、また申請も無料です。
対して、法人設立の場合は、会社定款などの書類作成が必要なこと、法務局に提出する際に諸経費などが必要です。
株式会社の場合は30万円ほど必要になります。
税務費用を抑えやすい
事業を始めると、事業に関する売り上げや利益を申告する必要があります。
個人事業主なら確定申告(青色申告)
法人なら決算
をする必要があります。
申告をする場合、どちらにしても売り上げや経費の記帳は必要ですが、
確定申告または決算の際に作成する書類の手間や難易度が異なります。
24時間スポーツジムの記帳や申告はそれほど難しくはありません。
個人の確定申告であれば、クラウドサービスのfreeeやマネーフォワードを使用すれば、記帳は簡単になり、確定申告書も手順に沿って作成することは難しくありません。
法人決算の場合は、申告書を作成する内容に、専門的な知識が必要になることがあります。
間違っていると税金などで損をしたり、修正が必要になったりします。
そのため、税理士に依頼することも必要です。
税理士に依頼した場合は
月間管理料で数万円
決算・年末調整時に別で費用がかかり
年間少なくとも50〜60万円ほどの費用は必要になります。
開業時は法人のメリットを受けずらい
法人設立をした場合に受けられるメリットとして
・信用を得やすい
・最初の2年間は消費税を払わない(通常は)
が挙げられます。
信用を得やすい
融資や採用時に信用を得やすく有利に働くことがあります。
しかし、後述しますが、そもそも融資には、自己資金比率や業務経験が問われることが多く、融資の金額や決定に大きな影響があるとは思えません。
また採用時に法人の方が信用を得やすいと言われますが、それは業務内容が何をしているかわからない事業に言えることで、店舗もあり、業務内容が明確な24時間スポーツジムなどにはそれほど大きな差はないです。
2年間の消費税を払わない
法人設立後は、消費税を計算する年度が存在しない理由から2年間消費税がありません(通常は)
しかし、24時間スポーツジムの開業後は、一年を通して大きな売り上げや利益になることは多くはありません。
その場合は、法人設立による節税が受けずらくなります。
個人事業主で、売り上げが増えれば法人設立を考える
24時間スポーツジム・フィットネスジムを開業したばかりが、売り上げも少なく、用意した資金も減っていくことが多いです。
そのため、余計な出費は限りなく少なくするべきです。
まずは、個人事業主として開設し、その後売り上げや利益が増えてきたタイミングで法人設立を考えるといいでしょう。
こちらの内容は、本サイトでも学ぶことが出来ます。
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