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気象一般試験、問13「気象予報士」過去問 1/17➁

過去5年分の問13。

第58回
(a)気象予報士試験において、 不正な手段によって試験を受けようとして試験を停止された者は、以後3年間、気象予報士試験を受けることができない。
(b) 気象予報士の登録を申請するとき、 気象業務法が規定する欠格事由に該当している場合を除き、 気象予報士試験に合格してから登録までの期間に制約はない。
(c)気象業務法の規定により 罰金以上の刑に処せられて3年を経過しない者は、 気象庁長官による気象予報士の登録を受けることができない。

(a)誤 2年間
(b)正
(c)誤 2年間

57

(a)気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。
(b)予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。
(c)気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらずすべて5年間である。
(d)登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。

(a)誤 研究や教育のためならば検定に合格していなくてもOK
(b)正 予報業務に用いるなら当然検定合格品
(c)誤 気象測器の有効期間は1年、5年、無期限と色々
(d)誤 そんな決まりはない


第56回

(a)予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は,事業者を通じて予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(b)予報業務の許可を受けた事業者は,配置した気象予報士の登録証を事業所に掲示しておかなければならない。
(c)予報業務の許可を受けた事業者の発表した天気予報について解説を行う者は,気象予報士の資格を有していなくてもよい。
(d)予報業務の許可を受けた事業者は,予報業務を行う事業所に複数配置した気象予報士に1名の欠員が生じ,国土交通省令で定める人数に満たなくなった場合には,ただちに予報業務を停止しなければならない。

(a)誤 事業者に雇用されたなら気象予報士個人は届けなくてよい
(b)誤 登録証など掲示しない
(c)正 その通りで発表するのは誰でもよい
(d)誤 欠員は2週間以内に補充


55回

(a) 不正な手段により気象予報士試験に合格したために,試験の合格を取り消された 者は,以後最⻑ 5 年間は気象予報士試験を受けることができない。
(b) 日本国籍を持たない者は気象予報士試験を受けることができない。
(c) 気象予報士試験に合格し,気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには,国土交通大臣の登録を受けなければならない
(d) 気象予報士が,刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには,気象予報 士の登録を抹消される。

(a)誤 2年間

(b)誤 そんなことはない

(c)誤 ありえん、気象庁長官

(d)誤 刑法とは関係ない、気象業務法違反の場合


第54回

(a)現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3人以上の気象予報士を配置しなければならない。
(b)事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。
(c)複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。
(d)予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士をおかなければならない。ただし予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。

(a)誤

(b)誤

(c)誤 2週間

(d)正 その通り



こんにちは、過去5年間の問13です。
時間があれば、もう5年間遡ります。

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