仮想通貨と税金対策。

どうも、TAKAHASHIです。

毎年この季節になると、
仮想通貨ホルダーは敏感です。

そう、確定申告シーズンです。

税金の季節です。

人によっては、
年間で最も憂鬱な季節かもね笑

仮想通貨もまた、
国税庁から注目を浴びる存在。

気を引き締めていかねば。

基本的には仮想通貨で得た利益を
現金(法定通貨)、モノ、別の仮想通貨に
交換した場合に、税金が発生します。

ただし仮想通貨のまま
保有し続けているだけでは
税金を支払う義務は発生しません。

僕と同じタイミングで
2017年の年末に儲けたメンバーも
何人かは『戻り人』になりましたが
それは対策を取っていなかったから。

税金と税率をしっかり把握すれば
戻り人になってなりませんからね。

僕の記憶が正しければ
仮想通貨の利益は雑所得に分類され
利益に対して5%〜45%の税金がかかる。

仮想通貨で得た年間利益と所得税率

195万円以下:約5%
195万円〜330万円以下:約10%
330万円〜695万円以下:約20%
695万円〜900万円以下:約23%
900万円〜1800万円以下:約33%
1800万円〜4000万円以下:約40%
4000万円以上:45%

といった具合だ。

うむ。

1億円稼いだと思ったら、
実際は5500万円だけというワケ。

これで何人の人たちが
埋没していったことか。

ただ、我々は日本国民なので
納税の義務はしっかり果たしましょう。

じゃあ、どうすれば良いか。

①トレードをせずに仮想通貨として保有

要は、寝かせておくだけということ。

仮想通貨を現金(法定通貨)に交換したり、
仮想通貨を利用して商品を購入すると
税金が発生します。

そのためあえて仮想通貨を
トレードや現金化することなく
初めに購入してから価格が上がるまで
保有し続けるという方法もある。

実例として
ビットコイン(BTC)、リップル(XRP)、
イーサリアム(ETH)などの代表的な通貨を
初期の頃から保有していただけで
大きな利益を上げた人たちも存在する。

②仮想通貨を事業化して個人開業、経費計上する

サラリーマンの場合、仮想通貨事業を
個人事業主として開業することで、
仮想通貨の利益を生むために必要としたものを
経費として白色計上することができる。

必要経費として計上できる可能性があるもの

・仮想通貨取引所での取引手数料
・仮想通貨取引所への入出金手数料(振込手数料など)
・仮想通貨投資に関する書籍代・新聞代
・仮想通貨投資の有料情報(有料メルマガや有料サイトの利用料など)
・セミナーへの参加費用やそれにかかる交通費や宿泊費
・筆記用具代
・切手代
 
必要経費として計上できないもの
・株の書籍などの仮想通貨以外の専門書籍
・スポーツ新聞など、経済の専門ではない新聞

③仮想通貨を事業化して法人化、経費計上する

仮想通貨で得た利益を、
法人として運用すれば②の白色計上よりも
さらに多くの控除が可能であり、
事業所得という形で扱うことができる。

顧問税理士を付けて
帳簿をしっかりと行えば青色申告により
利益が出ていても0円形状にできるので
納税を避けることが可能である。

ただし、それなりの金額を
仮想通貨だけで出している人に限るね。

④損失が出ている仮想通貨を売却し損益も含めて利益計算する

仮想通貨の利益を確定して現金に換えると
税金を支払う義務が発生するが
最終的な利益は1年間の損失を
差し引いた額が対象となる。

よって多額の利益が出ていたとしても、
他で現金化した別の仮想通貨などで
損失が発生していた場合は、
利益から損失を引くことができる。

例えばビットコインで1億を儲けて
イーサリアムで1000万の損失が
あったとしたら合算で9000万円の
儲けと申告することが可能である。

⑤毎年少しずつ利確する方法

20万円を超える利益を現金と交換すると
納税の義務が発生するため、
毎年20万円に届かないように
現金に交換していくことで
節税することが可能。

コレらを徹底すれば、
例え億り人になったとしても
戻り人にならずに済みます。

もちろん
日本で法改正があったら
都度変えなきゃならない訳ですが。

税金のことも知った上で
豊かな仮想通貨ライフを楽しみたいですね。

Fiatbit Card(フィアットビットカード)の申し込みはこちらからどうぞ。

Twitter
https://twitter.com/TAKAHASHICRYPT1

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057009875316

いいなと思ったら応援しよう!