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マイクロチップ装着義務化

一歩前進かな


昨日から、新しく犬猫を飼うときは,マイクロチップによる情報を獣医師会等へ届け出ることが義務化されました。とはいっても、すべてのというわけではありません。今回の義務化は、ペットショップ及びブリーダーさんによる販売が規制対象、譲渡団体等による場合は其々努力目標ということになっているようです。

目的は、迷子になった犬猫等の保護や、災害時の犬猫救済に役立てることができ、又飼育放棄による遺棄を防止する意味合いもあるようです。
飼い主さんの意識の向上にもつながりのではと期待されているようですネ。

保護団体からの譲渡や、ノラ犬猫等を個人で保護した場合などは、マイクロチップの装着は義務ではなく努力義務ということになっているようです。
そのような場合は、行きつけの獣医師さん等へ相談すれば、装着していただけるようです。ペットショップ及びブリーダーさんから引き受ける場合は、既に装着されているので、別に費用はかからないようですが、個人の場合は自己負担ということになるようですね。

詳しい内容は、TV等のニュースで大々的に流れていたのでご存じの方も多いと思いますが、此処にNETからの情報等も上げて参考ししていただければと思います。

NET情報

・猫へのマイクロチップ埋め込み義務化 きょうから 無責任な飼育の抑止など見込む

政府は6月1日、ペットの犬や猫へのマイクロチップ装着を義務化する改正動物愛護管理法を施行した。ブリーダーやペットショップは販売する犬・猫へのマイクロチップ埋め込みや情報登録が必須に。これらの事業者から犬や猫を買った人も、マイクロチップと自身の個人情報をひも付ける必要がある。災害や盗難によるペットと飼い主の別離を防ぐ他、犬や猫の無責任な遺棄を抑止する。


 マイクロチップの大きさは直径1.4~2mm、長さは8.2~12mm程度。円筒形で、獣医師が専用の注射器を使って犬や猫の皮下に埋め込む。チップには15桁の番号が登録されており、専用のリーダーで読み取ることで識別できる。チップはリーダーが発する電波から給電して動作するので、電池なしで半永久的に動作するという。

 犬や猫を買った人は、30日以内に日本獣医師会などに届け出し、自身の情報とマイクロチップをデータベース上でひも付ける必要がある。登録する情報は氏名、住所、連絡先など。引っ越しなどで連絡先などが変わった場合は情報の書き換えが必要になる。

 情報の登録や書き換えはオンラインか紙の書類で受け付ける。手数料は紙の場合1000円、オンラインは300円。手続きが完了次第、証明書を発行する。証明書はオンラインの場合PDFで提供する。
 ブリーダーやペットショップではない里親などから譲り受けた場合、マイクロチップの装着は努力義務となる。法改正前に購入した犬や猫も同様。ただし一度マイクロチップを装着した場合、情報の登録が義務になる。

 ブリーダーは犬や猫の誕生から120日以内、もしくは販売までにマイクロチップを埋め込み、飼い主と同様に情報を登録する必要がある。ペットショップも犬や猫の仕入れから30日以内、もしくは販売までにマイクロチップの情報を更新しなければならない。

 いずれの事業者もマイクロチップを装着し、情報を登録していない場合、犬や猫を販売できない。違反した場合は都道府県知事から勧告を受ける。悪質な場合は業務取り消し命令の対象になる場合もある。
データベース上の情報は、警察か自治体のみアクセスできるようにすることでセキュリティを確保したという。・・・


この様な体制づくりを通じて動物にもヒトにも最適な環境が整っていくことが一番大切な事と思います。



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