令和6年5月9日 参議院法務委員会 民法等の一部を改正する法律案(閣法47号)川合孝典議員質疑
令和6年5月9日
参議院法務委員会
民法等の一部を改正する法律案(閣法47号)
川合孝典議員(国民民主党新緑風会)
川合孝典議員
国民民主党の川合です。ここまでの質疑をお聞かせていただいておりまして、色々と思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正にあたって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な交流要素の部分が明文化をされていないという事。一体何を基準に裁判所が物事を判断するのかという事が全く見えてこないという事が、賛成派、反対派それぞれの皆さんの不安に繋がっているんだと。従って、この問題をきちんと解決しない限り、安心して法改正後のいわゆる運用というものに、国民の皆さんが信頼を置いて頂く事が出来ない。このことだけは冒頭申し上げた上で質問に入りたいと思います。
実際に、この所謂その共同親権の在り方を議論するに当たって、離婚される方の95%以上の方が協議離婚、もしくは調停離婚をされているという意味でいきますと、要は最優先に対応すべきは、DVから逃げていらっしゃる方はどうやって守っていくのかという事。身の安全をどう守るのかという事。そしてその事と同時に、いわゆる子の連れ去りという事によって、その事で大変な痛手を負っていらっしゃる方々、こうした方々に対して、どうこの改正法が適切に対応できるのかという事、この事が問われているんだろうというふうに私は思っております。その上で、改めて今回の法改正をにあたっての基本的なスタンスを大臣、ご確認させていただきたいと思いますが、男女雇用機会均等法が施行された、私実は第1世代という事でありまして、やはりそれ以前とそれ以降とでかなり意識が変わってきているのが今の社会情勢だと思います。同時に最近の40代未満の若い方々は、育児に対するいわゆる夫婦の参画というものも少しずつですけれども進み始めている。そうした状況を踏まえて、母が面倒見るものというステレオタイプの考え方が徐々に変わってきているのも、これも事実だと思います。そうした状況も踏まえて、主大臣にご質問させていただきますが、この民法が改正された後、裁判所において親権は子の監護に関する判断を行う際、性別による優越は存在しないという理解でいいのかどうか、この事をまず冒頭確認させてください。
小泉法務大臣
親権や監護に関する判断を行うにあたっては様々な事情が総合的に考慮され、したがって性別のみに着目した優越はないと。認識をしております。
川合孝典議員
激しいDVの被害から逃げていらっしゃる奥さんお子さんという事も、もちろん深刻な問題でありますが同時に、所謂あのDVによる離婚によって、自殺される方、そのことを理由に自殺される方の自殺率は、実は男性の方が3倍ぐらい高いというデータも実は出ております。従ってこれは男性だからとか女性だからとかいう問題ではなく、この問題と向き合わなければいけないんだと、私自身は考えております。次にDV被害者が実際にご懸念されていることについて、いくつか確認をさせていただきたいと思います。先ほど来の質問とも関連する話になりますが、共同親権となった場合に、DVの被害者にとっては、居所の指定、それから様々な親権行使にあたっての別居親の同意といったものが求められます。従って例えば住民票の支援措置などを受けて安心して暮らしていらっしゃった方々が、この事によって別居後に住所が知られて押しかけられてしまったり、またその結果として、子どもの連れ去りが起こってしまうといったような事に対する懸念の声が寄せられているのもこれまた事実であります。こうした事態が生じないように、何をするべきなのか、実際にこのような事態が生じた際の対応はどういうふうにするのかという事について、政府参考人の見解を求めます。
竹内民事局長(法務省民事局長・法制審議会家族法制部会委員)
お答えいたします。本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れがあるなど、父母が共同して親権を行う事が困難な時は単独親権としなければならないと定めております。また、父母双方の人格尊重義務や協力の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならない事を明らかにしております。そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して、嫌がらせのような不当な干渉する事を許容するものではありません。こうした法改正の趣旨や内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
川合孝典議員
例えばなんですけれども、別居が悪意を持って諸手続きに拒否権を発動するリーガルハラスメントも含めてということでありますが、その事によって子どもの日常生活が脅かされるような事態は先ほどの質問にもありましたけど、パスポート取れないですとか、そういった問題も含めて、そういう問題が生じないようにする為に、子どもの利益を守るということが、その大前提としてある訳でありますから、子どもの日常生活への悪影響を回避するという事についての、その判断基準というものを明示する、明確化するべきなんじゃないのかと私は思うんですけど、大臣、この点についてどう思われますでしょうか?
小泉法務大臣
今回の改正は、子どもの利益のため、そしてそのために親の責務を定める、その責務の中に親権は子の利益の為に構成しなければならないと明記をするこういう形で構成をされています。嫌がらせのような拒否権のような、そういう使われ方をすることに対するご懸念でありますが、これは本当にきめ細かく対応して子どもを守ってやらなければいけませんけども、様々な状況が考えられると思います。様々な出来事、場面、また系いろんな場面に日本で物差しを当てるという事は非常に困難だと思いますので、蓄積をしていく。経験値を蓄積していく、そういう努力が必要だと思います。
川合孝典議員
はい、勿論それそういった取り組みを是非、進めていただきたいんですけれども、様々なケースがあるが故に、それぞれのケースにどういう事が考えられるのかということについて考慮要素を明示化するという事は私は必要だと思います。それが全く無い状態で裁判所の判断に委ねてしまうという事になるがゆえに、一体何でこういう判断になったのかという事について、双方当事者が不満をお持ちになる。どちらの当事者も不満をお持ちになるという事になれば、裁判所の信頼がむしろ失われることにも繋がるという事になるわけでありますから、私はこの話をする時、必ず法務省さんと裁判所の方とそれは司法の司法権の独立の問題ですからといったような話で、深入りした議論を避ける傾向がありますけれども、要は指針を提示するということ自体について、そのことが即司法権の独立を侵害することには私はならないと思います。法律を改正してそれを運用していく上で、どういう基準に基づいて物事を判断していくのかという事を、その事を一定部分提示した上でそれを参考に、司法が判断を行う裁定を行うという事をすればいいと思いますので、しつこいようですけど、この事は何度でも私指摘させていただきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。裁判所が一定の裁定をして、例えば親子交流を認めたような事例があったとして、その親子交流が長年にわたって拒否されているような事例は、今回の法改正によって、どう変わるのかという事は、ビフォーアフターどうなるのかということについてご説明をいただきたいと思います。
竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、親権や婚姻関係の有無に関わらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならない事、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならない事を明確化する事としております。委員ご指摘のような親子交流を含めまして、父母の一方が、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合には個別具体的な事情によってはこの義務に違反すると評価される場合があると考えておりまして、親権者の指定変更の審判や、親権喪失、親権停止の審判等において、その事が考慮される可能性があると考えております。
川合孝典議員
はい、ルール上はこれまでの法律でもそういった規定はあった訳でありますが、現実問題として、そういう面会交流等が行われていないようなケースというのは、いくらでもやっぱりそういう事例はあるわけであります。大事なことは、ルールがあっても、それがきちんと運用されていない理由が何なのかという事をきちんと検証した上で、そういった問題が起こらないように何が必要なのかという事、この事を今回の法改正を契機に要は考えて頂きたいという事なわけであります。今のままのルールで、今の説明だと、説明としては十分なご説明を頂いてますけれども、現実に裁判所の裁定を拒否するといったような事を抑止する事には全く繋がらないのではないかと思うんですけど、大臣ここまで聞かれてどう思われますでしょうか?
小泉法務大臣
これ、民事法の枠組みでございますので、諸外国の例を見ると、裁判所の命令に従わない場合に重いペナルティを科すという国々もあるわけでございます。しかし日本のこの今の法体系では、民事法の世界で出てきた結論に対して守らないと、それが、守れない場合のペナルティの在り方、そういったものについてはなおちょっと長期的な視点で、考えていく必要があると思います。
川合孝典議員
はい、ありがとうございます。前回の質問のときに民事局長から同様のご答弁を頂いております。裁判所の役割位置づけというものも含めて、諸外国と日本とを一律に比較する事が出来ないという事について、私も理解しておりますが、現行法で照らし合わせても、例えば民事の事件で刑事罰という事になると、極めてハードルの高い話になる事はこれはもうあの言うまでもないことでありますが、所謂、会社法を初めとする民事の所謂手続きでもって、所謂ペナルティを課すという事については、これは理論上充分可能な事でもありますので、やはりルール決めたルールに、裁判所が決めた裁定に従わないという事に対して一定の強制力を持って従わせるという事については、これはきちんとそこに実効性を担保しないと、DVの被害者の方々のご心配にも答えることが出来ませんし、また連れ去りの被害等で、面会交流等望んでいらっしゃる方々の要望に応えることにもならないということですので、これ是非、今後速やかに検討を進めて頂きたいんですけど、大臣もう一度ご答弁いただきますでしょうか?
小泉法務大臣
これを機に、先生のご議論を契機として、問題意識をしっかり持って対応を考えていきたいと思います。
川合孝典議員
どうもありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。DV被害の支援者の方々、今度は支援者がご懸念されている今回の法改正に対して懸念されている事について、少し質問させて頂きたいと思います。被害者の情報、状況がDV被害者の状況が急迫かどうかを巡って、支援者の方が、要は逃げるという事についてのアドバイスを行うにあたっての、後々争いが生じる事を恐れて、支援に対する萎縮が起こるという事を、懸念される声が実はあります。今まで通り本当にDVからの逃げていらっしゃる方々の支援が出来るのかという事を大変心配されてる方がいらっしゃいます。そこで質問なんですが、
この急迫な判断を巡って、後々紛争が生じる事を恐れて、DV被害支援者の支援活動に萎縮が生じないよう、支援活動に制約がされないような措置や配慮というものを、法務省として考えていらっしゃるのかどうか、このことを法務大臣にお伺いします。
小泉法務大臣
DV等からの避難、これは単独親権で対応しようという事であります。従って、本改正案ではDV等からの避難が必要な場合には、子を連れて別居するという事が出来る訳でございます。この事をより広く周知をしていく、国民の皆さんに理解をしていただく。そういう努力が必要であろうかと思います。
川合孝典議員
はい、単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げてる人たちにとってみれば、単独親権に基本的になるだろうから大丈夫ですという事では間に合わないです。私が申し上げているのは、ともかく親権が今ある状態で、ともかく流れてきて共同親権の状態で逃れて来ていらっしゃる方が、命の危険があるから逃げようと言った時に、逃げましょうと言ったことが、後々紛争の元にならないように、出来るのかどうかという事を、その部分についての確認を今させていただいてるという事ですので、もう一度ご答弁をお願いします。
小泉法務大臣
婚姻中の父母についても起こりうるケースでございますね。それが共同親権、離婚したけど共同親権の元にある夫婦の問題としてどうなのかと、それは現状の婚姻中の父母間の大問題、つまりDVがあればみんなで支援をする、守る、そして逃げて頂く、子どもを守る
そういう仕組みがあるわけでして、そこと問題は全く変わる、問題が動くということはないと思います。変わるということは、対応が変わるということはないと思います、基本的には。
川合孝典議員
では法改正後も所謂DV被害者支援のために取り組みを急迫の事情があるという事をもって、支援を行うという事に対して、濫訴が生じる事はないと、いわゆる裁判等提起される事によって不利益を生じるようなことはないという事でよろしいですね。
小泉法務大臣
DVがあるにも関わらず、濫訴、むやみに無駄な訴訟を仕掛けてくるというリスクをおっしゃってるのかと思いますけども、それに対してしっかり守りを固めるということも必要であります。でもそれは今の婚姻中のご夫婦の間に起こっている事と変わらないわけでありますから、この法案が施行されても、基本的な問題のあり方、課題のあり方、また解決方法それは変わらないと思います。
川合孝典議員
はい、加えてご質問なんですけど、私自身はせめて身体的なDVなど、そのまま生命を脅かすような状況については、急迫の事情に該当するといったような事をあらかじめ明示すること等が、そうした懸念を払拭する事に繋がるんではないのかなと私自身はちょっと思っております。そのことをもう一度お伝えさせていただきたいと思います。その上で次の質問に移りたいと思いますが、単独親権が共同親権に変更された場合に懸念される事故への対応についてという事で、個別の事例で少しご質問させていただきたいんですけど、懸念の指摘が上がっている問題、高校無償化の問題、伊藤先生も確かこの問題については前回ご質問されてますが、別居親の収入のいかんによって、高校無償、高校就学支援金が受けられなくなる。こども支援の制度が使えなくなる可能性があるという事についての指摘の声があります。1人親世帯は元々貧困率が極めて高い、そうしたひとり親貧困家庭の貧困がさらに深まる懸念があるという事でありますが、別居親の収入の多寡によってそれまで受給できていた高校就学支援金など子供支援制度が使えなくなる可能性というのはあるんでしょうか?大臣にお聞きします。
小泉法務大臣
はい。現行法においても、婚姻中の父母で別居しているような事案はあり、そのような事案における、子の養育に対する経済的支援等については、各種の法令を所管する各府省庁において、適切に対応されるものと承知をしております。本改正案によってこの点が大きく影響を受けるものとは考えておりませんが、本改正案が子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼすかどうかなどについては、第一義的には夫々の法令を所管する各府省庁において、検討されるべき事柄であり、法務省において詳細なご説明をすることが困難であることはご理解をいただきたいと思います。
川合孝典議員
そうとしか答弁しかできないのもわかっているんですけれども、現実問題として共同親権になりました、両親の収入がこれ、夫々これだけありますと、要は別居親の方が結構なご収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の給付受給対象から外れてしまう可能性がある訳です。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その勉強への養育費払わなかった場合にどうなるのかという事になると、経済状態が全く変わらない、厳しい状況の中で共同親権になって、見た目の収入だけが増えた事で、支援制度を受けられなくなるという事が生じる可能性があるという事の指摘なんです。大臣のご答弁はもちろんその通りだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話をさせていただきました。理屈として文部科学省さんもご説明をいただきましたけれども、ポイントになるのは法改正によってどういう問題が生じて、例えば就学支援金についても、要は通り一遍のルール通りの判断で行ってしまうと、そこから要は除外されてしまう可能性がある人が出てくるかもしれないから、そこに注意をして運用してくださいということで、これを言うのは、私は法務省の責任だと思っておりますが、大臣どうなりますか。
小泉法務大臣
おっしゃる通りだと思います。本改正案が子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼすか、及ぼす場合どういう影響が及ぶかなどに関しては、衆議院法務委員会において、付帯決議を頂いております。本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じる事はないかという観点に留意して、必要に応じ、関係府省庁が連携して対応を行う、付帯決議をいただいております。これはまさに法務省が主導して、全体の関係省庁との連携を深め、法が施行されまでの間に不利益が及ばないという観点で、対応をしっかりと煮詰めていきたいというふうに思っております。
川合孝典議員
はい、是非よろしくお願いしたいと思います。元々1人親家庭は貧困率が極めて高いという事が問題視をされております。今回の法改正によって、1人親家庭の貧困がさらに深まるという事だけは絶対に避けなければいけないという事でありますので、ぜひ法改正以降、この1人親家庭の貧困率、養育費の受け取り率という事にも繋がってくるのかもしれませんが、その事についてもやっぱり随時、変化というものをきちんと把握していただきたいと思うんですけどこれ民事局長いかがですか。
竹内民事局長
お答えいたします。本改正法案成立の際には関係府省庁と連携をいたしましてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
川合孝典議員
すいません、大臣。改めて今の質問について、ご認識をお伺いします。
小泉法務大臣
この法制が関わる様々な事象に関わる統計の統計数値、こういったものは当然我々もフォローしていかなければならない、分析しなければならない問題の所在を認識しなければならないそういう認識をしっかり持って、法務省として持って対応していきたいと思い
ます。
川合孝典議員
はい、いろいろと各論の議論やってますと、要は親権、親のいわゆる親権の所在というものに焦点があたりがちなんですけど、やはり優先されるべきは子どもの利益を最大化するためにどうあるべきなのかという事だろうと私は思ってます。そういった意味では、そうした取り組みをぜひ進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが、今後のこの民法のあり方、見直しに大きく影響を生じさせると思いますので、是非お取り組みをお願いしたいと思います。時間がなくなってまいりましたのであと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について質問させていただきます。法定養育費については養育費の取り決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものという事で、基本的に定額になる可能性が高いものであります。今回養育費の先取特権が付与されることになりますが、この先取特権の差し押さえ手続き自体が複雑で、当事者にはとても対応できないものであります。その上で、裁判所は何を根拠にこの先取特権であると判断するのかといったような事も含めて、いろいろと当事者の方々はこの法定養育費の問題についても不安をかぶっていらっしゃるということでありますが、その上で一点質問です。今回養育費の先取特権が付与されることになりますが、今回の法律改正による期待効果を法務省としてはどのように見込んでいるのか、これまでどうで、これからどうなるのかと、考えていらっしゃるのか、このことについてお伺いします。
竹内民事局長
お答えいたします。まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取り決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申し立てができない事になっております。養育費の確保は、子どもの健やかな成長のため、重要な課題でありますが、債権者に手続きの負担が重く、取り組みの実効性が十分でないとの問題があります。そこで本改正案では、養育費の取り決めの実効性を向上させるため養育債権に先取特権を付与しているものでございます。これにより債権者は債務名義がなくても、民事執行の申し立てができ、かつその執行手続きにおいて、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。本改正案により養育費の履行確保が図られることが期待をされます。
川合孝典議員
時間が来たんでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だったり、手続きがかなり簡略化されてワンストップで対応ができるという事をこのことについては、もっとしっかりと当事者の方々にご説明いただく事をお願いしたいと思います。以上で終わります。