2021/2/20 2月議会 コロナ対策

【コロナ関連の固定資産税等の軽減処置】
気仙沼に限らず全国的に行われています。〆切は2月1日までですが、国から内々で期限を切れても対応するよう話が来てるようなので、自分のまちの税務課に問合せてみてください。

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期比が以下の減少率によって軽減されます。
・50%以上減少 → 全額免除
・30%以上50%未満 → 2分の1減免

申請には証明書が必要になります。商工会議所だと無料で発行してくれます。

すみません、そして比較する月日の期間の調整ですが、国の事業のため自治体の裁量で調整できないようでした。固定資産税が少ない場合、手間の方が大きくなるかもしれないので、昨年の額をみてご検討ください。"

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