2021/10/3 9月定例議会① 『市役所のパワーハラスメント対策』
一般質問①(2021年 9月定例議会)
『市役所のパワーハラスメント対策について』
気になるケースをいくつか見聞きしているため、市職員のパワハラについて次の質問をしました。目的としては警告と抑止です。
市職員でないですが、自分の友人にも何人かパワハラを受け、現在も苦しんでいる方がいます。何年も経っている今でも辛くて起き上がれない日があるそうです。現在元の職場とは別な職場で働いていますが、カウセリングと投薬治療を続けており、障害者手帳を持っています。
パワハラのやっかいなところは、している本人に自覚がないことです。自分こそが被害者だと思っている方もいます。パワハラをしている本人にもケアが必要なケースもあります。
以下、質問事項になります。
(1)パワハラが業務に与える損失について
(2)市職員間でのパワハラがあった場合の相談窓口や解決に向けた仕組み
(3)職員による外部事業者に対するパワハラがあった場合の相談窓口及び解決に向けた仕組み
(4)匿名アンケート調査の実施について
(5)情報共有やコミュニケーションがしっかりとれているか、ボトムアップの意見が出しやすい職場環境にあるのか
市の答弁としては、
(1)パワハラは個人の尊厳を害するもので、職務能率の低下や精神及び身体の健康に害を及ぼすものであり、また、人間関係の悪化や士気の低下につながるなど、職場の秩序を乱し、公務への信頼性を失墜させ、職場全体の仕事の質や量にも影響を及ぼすものである。決して許されるものではないと考えている。
(2)「気仙沼市職員のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する要綱」にパワハラ等を盛り込み、8月に改正。4課に相談窓口を設置し、相談窓口での解決が困難であると総務部長が判断したときは、新設した「ハラスメント対策委員会」の開催を要請する。
(3)外部事業者に対する言動は一層注意を払わなければならないことはもちろんであり、職員によるハラスメントを疑われるような言動について事実確認を求められた場合は、当該職員が所属する部署が窓口となって対応する。
(4)本件の本質である職員間の信頼関係を損なうリスクを否定できないものと捉えており、一定の職場環境が保たれている場合においては、慎重に考えるべきものと考えているが、一方で現状、職場におけるパワハラの有無や職員意識の把握等、働きやすい職場環境づくりに向けた実態把握は必要と考えており、その手法については前広に検討してく。
(5)多岐にわたる市役所の業務を遂行する上で、係内、課内はもとより課をまたいだ職員間での情報共有も重要であり、日頃からコミュニケーションを大切にするよう努めている。
ハラスメントの防止にあたっては、全ての職員がハラスメントに関する正しい知識と具体的な対策等について共通の認識を持つことが重要である「ハラスメント防止に関する指針」を策定中であり、当該指針の周知のほか、定期的な研修実施により、ハラスメントに関する理解を深め、風通しがよい職場環境づくりに努めていくとの答弁がありました。
「パワハラは決して許されるものではないと考えている」と市長の口から言ってもらったのはよかった。丁度市の中で仕組みを強化している途中でもありました。(4)は確かに信頼関係の問題の懸念はありつつも、何らかの調査は必要なのと、パワハラを受けている方の人生を壊すよりは遥かにましだと思い質問しました。(5)はなかなかそうなってないと思い伺ったのですが、当たり障りのない答えで終わりました。
最後に気になるケースが今後も継続されるようであれば、次はもっと具体的な質問をすると伝えこのテーマの質問を終えました。
以下、実際の通告文です。
改正労働施策総合推進法いわゆるパワハラ防止法が2020年6月に施行されました。本市職員に関するパワーハラスメントについて以下の点を伺います。
(1)パワーハラスメントが業務に与える損失について市の考えを伺います。
(2)市職員間でのパワーハラスメントがあった場合の相談窓口や解決に向けた仕組みについて伺います。
(3)市職員による委託事業者等の外部事業者に対するパワーハラスメントがあった場合の相談窓口及び解決に向けた仕組みについて伺います。
(4)パワーハラスメント防止策として、定期的なパワーハラスメントに関する匿名アンケート調査が有効であると言われています。定期的に実施されているのか伺います。
(5)パワーハラスメントが起きにくい職場としては、コミュニケーションがしっかりとれ、風通しが良い職場環境であることが重要であると言われています。情報共有やコミュニケーションがしっかりとれているか、ボトムアップの意見が出しやすい職場環境にあるか、市の見解を伺います。
*パワハラの定義
以下の3つの要件すべてを満たすものを指します。
① 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
② 業務の適正な範囲を超えて行われること
③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
*パワハラの種類
① 身体的な攻撃(暴行、傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求
⑥ 個への侵害
*パワハラの主な背景
① コミュニケーション不足
② 強者としての認識不足
③ 被害者意識
④ レッテルに絡めた評価など
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