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独学で受かる!!宅建試験勉強法2019~権利関係~

こんにちは、りょーたです。

本noteでは初めて宅建試験のテキストで権利関係を読むときにどこを意識するべきか主にポイントとなる個所をまとめました。
是非、勉強の際に参考にしていただけたら幸いです。

おすすめの勉強法は別noteに記しているのでよかったらそちらもご覧ください。

独学で受かる!!宅建試験勉強法2019

1点注意していただきたいのは、下記に記したポイントについては権利関係で最低限必須となり6割ほどとれるようになるためのポイントです。
細かい知識は問題集や過去問を解きながら知識の補充をしていくようにしてください。
最初から全部覚えるのではなく、覚える箇所を絞ってあとで肉付けしていく方が結びつけやすいからです。

それでは本題です。

~権利関係のポイント~

 ◎保護されるのは誰か?
 ◎善意なのか?悪意なのか?
 ◎期間はいつまでか?

Ⅰ.売買契約(契約締結前~契約締結時)

・未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の違い
 ⇒ 契約は取消なのか無効なのか。単独でできる契約、できない契約の違いを把握する。
 ⇒ 催告権を行使して期間以内に確答を発しないとき、追認なのか取消なのかを把握する。
   ★ 催告の相手が行為能力者は追認、制限行為能力者は取消と理解する。

・意思表示(詐欺、脅迫、虚偽表示、心理保留、錯誤)の場合の取消なのか無効なのか、善意無過失、善意無重過失などの違い

・復代理人の選任方法、無権代理の場合に相手方が主張できる権利について
 ⇒ 主張できる権利(催告権、取消権、無権代理人への責任追及権、表見代理)は善意、善意無過失、悪意のどの場合に行使できるか把握する。

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